日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年3月18日
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国民の利便性向上のため,一部の手続を対象としてオンラインでの申請等を可能とする警察行政手続サイトの運用が当面の試行として令和3年6月1日から開始されております。
本サイトを利用することで,対象手続については,都道府県警察に対する申請・届出を全国の警察署等に電子メールで行うことができます。
今のところありません。
対象手続は,下記3つの法令に関連する6つの手続です。
1道路使用許可の申請(道路交通法第78条第1項)
2道路使用許可の変更の届出(道路交通法第78条第4項)
3道路使用許可の再交付の申請(道路交通法第78条第5項)
上記1及び2については,定型的なもの及び反復継続して行うものを対象とします。
4服装の届出(警備業法第16条第2項)
5服装の変更の届出(警備業法第16条第3項)
6責任者の選任の届出(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第17条第1項)
対象手続は,下記法令等に関連する14の手続です。
1安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
2副安全運転管理者の選任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
3安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
4副安全運転管理者の解任の届出(道路交通法第74条の3第5項)
5安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(鹿児島県道路交通法施行細則第15条)
6副安全運転管理者の届出記載事項の変更の届出(鹿児島県道路交通法施行細則第15条)
7通行禁止道路通行許可の申請(道路交通法施行規則第5条第1項)
8駐車許可の申請(鹿児島県道路交通法施行細則第8条第2項)
9制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請(道路交通法施行規則第8条第1項)
上記7,8及び9については,定型的なもの及び反復継続して行うものを対象とします。
10廃止の届出(警備業法第10条第1項)
11護身用具の届出(警備業法第17条第2項)
12護身用具の変更の届出(警備業法第17条第2項)
13小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)
14規制除外車両の事前届出(災害対策基本法施行令第33条第1項の規定等に関する交通局長通達)
災害対策基本法施行令等の改正に伴い,令和5年8月31日をもって「緊急通行車両等の事前届出」は受付終了となりました。
対象手続は,下記法令等に関連する3の手続です。
1制限外牽引許可の申請(道路交通法施行規則第8条の5第1項)
2申請書記載事項の変更の届出(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第8条第1項)
3営業所の届出等(警備業者が、その主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときの届出に限る。)(警備業法第9条)
対象手続は,下記法令等に関連する1の手続です。
1仮設店舗における営業の届出(古物営業法施行規則第14条の2)
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