日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2021年2月3日
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被害者が重傷病を受けた場合 |
被害者に障害が残った場合 |
被害者が死亡した場合 |
《重傷病給付金》
重傷病(加療1か月以上かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は,その症状程度が3日以上労務に服することができない程度))を負った場合,医療費の自己負担額(3年を限度)と休業損害を考慮した額の合算となります。 |
《障害給付金》
障害等級1級から14級の障害が残った場合に,等級に応じて支給されます。 |
《遺族給付金》
亡くなられた被害者の第1順位の遺族に支給されます。 被害者が死亡前に療養を受けた場合は,療養について被害者の自己負担額を加えた額が支給されます。 |
被害者本人に支給 |
被害者本人に支給 |
被害者遺族に支給 |
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