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更新日:2023年8月3日

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痴漢・盗撮は犯罪です!

 

 被害に遭われたときは
 ☆ 周りに助けを求める
 ☆ 警察に110番通報又は相談するオオカミ
 などしましょう。
○ 被害を見かけたときは,
 ☆ 傍観者にならず,「大丈夫ですか?」などと被害者に声を掛けてあげる
 ☆ 警察に110番通報又は周りの人に協力を求める
 など,ご協力をお願いします。

痴漢・盗撮は・・・

 痴漢は,
 鹿児島県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
 第2条の2第1項第1号
 → 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留
   不同意わいせつ
   → 6月以上10年以下の拘禁刑
 等の罪で罰せられる場合があります。

 盗撮は,
 鹿児島県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
 第2条の2第1項第3号
 第2条の2第2項第2号
    第2条の2第3項
   → 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留
 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
   第2条第1項第1号
 → 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 
 等の罪で罰せられる場合があります。

万一の場合に備え


 防犯ブザーや防犯ホイッスルを携帯し,活用しましょう。防犯ブザー

 

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