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更新日:2024年1月25日

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安全運転管理者選任事業所

安全運転管理者等選任事業所

自動車の使用者は,安全運転に必要な業務を行わせるため,規定の台数以上の自動車の本拠ごとに,安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は,

乗車定員11人以上の自動車の場合・・・・・1台以上

その他の自動車の場合・・・・・・・・・・・5台以上

(大型自動二輪車又は普通自動二輪車は,それぞれ1台を0.5台として計算します。)

と道路交通法で規定されています。

鹿児島県内の安全運転管理事業所

令和5年12月末現在の安全運転管理者を選任している事業所は,次のデータを参照してください。

安全運転管理者選任事業所1(PDF:3,384KB)

安全運転管理者選任事業所2(PDF:3,398KB)

 

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