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更新日:2025年8月13日

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マイナ免許証の取得を希望する方、マイナ免許証取得後マイナンバーカードの有効期限が近づいている方へ

 マイナ免許証の取得を希望する方は

  マイナンバーカードの有効期限
  署名用電子証明書の有効期限
が過ぎていないか必ず確認してください。

 マイナンバーカードの有効期限が切れている場合、マイナ免許証を作成することができません。
 署名用電子証明書の有効期限が切れている場合、マイナポータル連携、住所変更等ワンストップサービス、オンライン講習等を利用することができません。
 また、マイナ免許証取得後、マイナンバーカードを更新すると、更新後のマイナンバーカードには免許情報が引き継がれず、再度免許情報を記録する必要があります。(再記録には手数料1,500円が別途必要です。)
 マイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、マイナンバーカードを更新後にマイナ免許証の取得を検討してください。
 令和7年9月1日から、マイナ免許証を既にお持ちでマイナンバーカードの有効期限が近づいている方は、
1 警察施設で署名用電子証明書を提出済
2 マイナンバーカードの更新手続をオンラインで申請

3   新たに交付を受けるマイナンバーカードについて署名用電子証明書の発行を希望  する
の要件を全て満たした場合、更新後のマイナンバーカードに免許情報が引き継がれます。
 上記の要件を満たさずにマイナンバーカードの更新をされた方は、免許情報が引き継がれず、再度、交通安全教育センター等で免許情報を記録する必要があり、手数料1,500円が必要となります。
 

 


 

 

このページに関するお問い合わせ

交通部免許管理課

ファックス番号:099-266-0111

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