更新日:2026年9月8日
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不動産を取得した場合はどのようにしたらよいでしょうか。
不動産を取得した方は、取得の日から30日以内に、不動産取得申告書をその不動産所在の市町村を経由して、県の各地域振興局・支庁に提出してください。
ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記を法務局に申請した場合は、不動産取得申告書の提出は不要です。
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