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ホーム > よくあるご質問 > 消費生活 > クーリング・オフとは何ですか

更新日:2022年2月25日

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クーリング・オフとは何ですか

質問

クーリング・オフとは何ですか

回答

消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも,契約の内容を明らかにした書面の交付を受けた日から一定期間は,消費者に熟慮期間を与え,必要ないと判断した場合には,消費者からの一方的な申し込みの撤回や契約解除を認める制度です。法律で設けられているものと業者が自主的に定めているもの(約定クーリング・オフ)があります。クーリング・オフの対象となる取引内容やクーリング・オフの方法は,下の関連リンクのホームページをご覧ください。
(クーリング・オフに関する相談窓口)
○鹿児島県消費生活センター 電話番号:099-224-0999,大島消費生活相談所 電話番号:0997-52-0999,消費者ホットライン(局番なし188)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局消費生活センター

電話番号:099-224-0999

大島支庁大島消費生活相談所

電話番号:0997-52-0999

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