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ホーム > よくあるご質問 > 環境保全 > 各地域の騒音に係る環境基準や規制基準が知りたい

更新日:2022年1月11日

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各地域の騒音に係る環境基準や規制基準が知りたい

質問

各地域の騒音に係る環境基準や規制基準が知りたい。

回答

【環境基準】
一般地域(※1)については,都市計画法に基づく用途地域に対して,3区分の類型を指定し,それぞれ昼間と夜間の騒音の基準値が設定されています。
道路に面する地域(※2)については,用途地域や道路の車線数等により,地域を2区分に分け,それぞれ昼間と夜間の騒音の基準値が設定されています。また,幹線交通を担う道路に近接する空間については別の基準値が設定されています。
<用語>
※1一般地域とは,道路に面する地域以外の地域のことです。
※2道路に面する地域とは,自動車の運行に伴う騒音が支配的な音源である地域のことです。

【地域指定】
町村:県知事が規制地域の指定及び規制基準の設定を行います。ただし,さつま町,湧水町,大崎町,中種子町及び南種子町においては,それぞれの町で地域指定及び規制基準を指定しています。詳細は町村又は県の環境担当課へお問い合わせください。
市:市長が,規制地域の指定及び規制基準の設定を行います。対象地域については,市の環境担当課にお問い合わせください。

【規制基準】
騒音に係る特定施設については,騒音規制法に基づき地域を指定し,その地域を4区分し,それぞれ昼間と夜間の騒音の規制基準値が設定されています。
また,特定建設作業から発生する騒音についても,同様に指定された地域を2区分し,騒音の大きさや作業時間などの基準が設定されています。

【騒音に関する問い合わせについて】
所轄の市町村の環境担当課
※騒音に関する規制等の詳細は,市町村の環境担当課にお問い合わせ下さい。

<用語>
○騒音に係る特定施設とは,工場又は事業場に設置された機械プレスや圧縮機などの著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるものです。
○特定建設作業とは,建設工事として行われる作業のうち,くい打ち機やさく岩機を使用して行う作業などの著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものです。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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