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ホーム > よくあるご質問 > 環境保全 > 土地の形質の変更を行う場合に届出が必要なのはどのような場合か

更新日:2022年1月11日

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土地の形質の変更を行う場合に届出が必要なのはどのような場合か

質問

土地の形質の変更を行う場合に届出が必要なのはどのような場合か。

回答

土壌汚染対策法では土地の掘削その他の土地の形質の変更であって,その対象となる土地の面積が3000m2以上(有害物質使用特定施設が設置されている工場又は事業場の敷地にあっては900㎡以上)の場合は,形質の変更に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
届出対象となる「土地の形質の変更」とは土地の形状を変更する行為全般をいいます。
注1:掘削と盛土の別を問いません。
注2:土地の面積は,掘削と盛土を足した面積です。
注3:掘削が無く盛土のみの場合は,届出は必要ありません。
届出義務者
「土地の形質の変更をしようとする者」であり,その施行に関する計画の内容を決定する者が届出義務者になります。
1 土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では開発業者等が該当します。
2 工事の請負の発注者と受注者の関係ではその施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが一般的には発注者が該当すると考えられます。
なお,次の場合は届出の対象外となります。
1 次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル以上であること。
2 農業を営むために通常行われる行為であって,1のイに該当しないもの。
3 林業の用に供する作業路網の整備であって,1のイに該当しないもの。
4 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更。
都道府県知事は届出を受けた場合において,当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして認めるときは,土地の所有者等に対し,土壌の汚染状況について指定調査機関に調査させてその結果を報告すべきことを命ずる場合があります。
詳しくは県ホームページをご覧ください。
また,鹿児島市内の場合は鹿児島市環境保全課(099-216-1297)へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2629

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