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ホーム > よくあるご質問 > 文化・芸術 > 銃砲刀剣類の所有者変更はどのようにすればよいですか

更新日:2022年1月11日

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銃砲刀剣類の所有者変更はどのようにすればよいですか

質問

銃砲刀剣類の所有者変更はどのようにすればよいですか

回答

まずは,登録証に記載されている交付元の都道府県を確認してください。その上で交付元の都道府県に所有者変更届を提出します。
届出の方法
【郵送の場合】
所有者変更届に必要事項を記入し,「銃砲刀剣登録証」の写し(コピー)又は,記載内容の確認できる写真を貼付して,下記まで郵送してください。
郵送先〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号鹿児島県教育庁文化財課指定文化財係
※本県の様式は県教育委員会ホームページからもダウンロードできます。
【電子システムを御利用の場合】
登録を受けた銃砲又は刀剣類の譲受,相続の届出は,電子申請(電子申請共同運営システム)でもできます。
電子申請をされる場合,「銃砲刀剣類登録証」の写しは,メール(siteibun@pref.kagoshima.lg.jp,添付ファイル形式〔pdf,jpg,jpeg,gif,png,bmp〕)で別途送付ください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

教育庁文化財課

電話番号:099-286-5355

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