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更新日:2022年7月11日

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『公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例』の一部改正について(令和3年10月15日施行)

「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」は,公共の場所や乗物における粗暴行為,痴漢・盗撮等の卑わいな行為や押売行為,つきまとい行為等の県民と滞在者の日常生活に不安等を覚えさせる行為を防止して,生活の平穏を保持することを目的として平成11年に制定された条例です。
今回,同条例第4条「つきまとい行為等の禁止」を一部改正しました。
改正の内容については,次のとおりになりますので,御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

改正のポイント

今回の改正のポイントは以下の2点です。

  • 条文の書き方は変わりましたが,規制内容に変更はありません。
  • 条文の書き方が変わり,分かりやすくなりました。

 

改正の内容

条例改正
・改正後の条例全文は次の資料をご覧ください。

改正後の条文(令和3年10月15日施行)(PDF:269KB)

 

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