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更新日:2025年10月3日

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『公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例』

「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」は、公共の場所や乗物における粗暴行為、痴漢・盗撮等の卑わいな行為、押売行為、つきまとい行為などの県民と滞在者の日常生活に不安等を覚えさせる行為を防止し、生活の平穏を保持することを目的として平成11年に制定された条例です。

条例全文は次の資料をご覧ください。

条文(令和7年6月1日施行)(PDF:131KB)

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