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更新日:2022年4月1日

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正当な理由なく刃物を携帯するのはやめましょう

平成20年6月に東京秋葉原で発生した刃物を使用した無差別殺傷事件をはじめ,刃物を使用した事件が後を絶ちません。
包丁,ナイフ等の刃物は,日常生活を営む上で必要なものですが,業務その他正当な理由がある場合を除き,これらを持ち歩くことは,殺人,強盗,傷害等の人の生命,身体に対する犯罪に結びつきやすい重大な危険性を有しているので,このような犯罪を未然に防止するため,刃物の携帯は銃砲刀剣類所持等取締法や軽犯罪法で規制されています。

銃砲刀剣類所持等取締法による規制

銃砲刀剣類所持等取締法では,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物について「何人も,業務その他正当な理由による場合を除いては,これを携帯してはならない」と定めています。
ただし,刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ又は折りたたみ式のナイフ等で,刃体の先端部が著しく鋭くなく,かつ,刃が鋭利でないもの等は除かれます。
【業務その他正当な理由による場合】
  • 業務~調理人が仕事へ行くため包丁を持って行く場合など
  • 正当な理由~社会通念上,その刃物を携帯することが当然に認められる場合であり,購入して自宅に持ち帰る場合など

軽犯罪法による規制

軽犯罪法では,
「正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」は,拘留又は科料に処すると定められています。
刃体の長さが6センチメートルをこえない刃物であっても,これにより規制を受ける場合があります。
刃物や木刀などを,例えば農作業やキャンプなどの行事,素振りなど正当な目的のために使用する予定がないのに携帯することはやめましょう。
 
ツールナイフ等の刃物についても,「アクセサリー感覚」等の安易な理由で携帯しないようにしましょう。

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