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更新日:2022年6月22日

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やめて!あおり運転

妨害運転罪の創設

道路交通法改正で妨害運転(あおり運転)に対する罰則が創設されました。

これにより,令和2年6月30日から,他の車両等の通行を妨害する目的で,あおり運転をした場合やあおり運転のせいで危険が生じた場合,懲役3年から5年以下の懲役又は50万円から100万円以下の罰金の刑に処せられ,更に運転免許も取り消されることとなりました。

妨害運転(あおり運転)の罰則

1.妨害運転(交通の危険のおそれ)

の車両等の通行を妨害する目的で,一定の違反(10類型の違反,下記参照)行為であって,当該他の車両等における交通の危険を生じるおそれのある方法によるものをした場合。

  • 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 違反点数25点
  • 免許取り消し(欠格期間2年)前歴や累積点数のある場合には最大5年

2.妨害運転(著しい交通の危険)

1.の罪を犯し,よって高速自動車国道等において他の自動車を停止させ,その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合。

  • 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 違反点数35点
  • 免許取消し(欠格期間3年)前歴や累積点数のある場合には最大10年

妨害運転の対象となる行為(10類型)

  • 行区分違反
  • ブレーキ禁止違反
  • 間距離不保持違反
  • 路変更禁止違反
  • 越し違反
  • 光等義務違反
  • 音器使用制限違反
  • 全運転義務違反
  • 低速度違反(高速自動車国道)
  • 速自動車国道等駐停車違反

あおり運転に遭わないために

あおり運転をする理由

あおり運転をするきっかけは,「追い越されて腹が立った」「割り込まれて腹が立った」「速度が遅い」など,何らかの不快な思いをしたことを発端に,その車両に対しての「嫌がらせ」として行う場合が多いようです。

あおり運転を受けないためには

転者としての責任と自覚を持ち,まわりの人に迷惑をかけない運転を心掛けることが大切です。

のためには

  • 時間と心に余裕を持って運転する
  • 自分本位ではなく,相手に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転する
  • 右左折や進路変更時には,早めに合図を出す
  • 急ブレーキや急な進路変更はしない

等,運転者としての基本的な心構えを持ち,交通ルールを守って運転しましょう。

妨害運転行為を受けた場合の対処方法

し,運転中に妨害運転を受けるなどした場合は

  • 駐車場,サービスエリア,パーキングエリア等,交通事故に遭わない場所に避難し,車から降りることなく,ドアロックをして110番通報をする
  • 近くの警察署や交番に逃げ込み,助けを求める

等,決して相手の挑発に乗ることなく,自身の安全を確保しましょう。

た,ドライブレコーダーは,運転行為が記録されることから,妨害運転等の悪質・危険な運転行為の抑止に効果的ですので,有効に活用してください。

あおり運転に関する広報用リーフレット

リーフレット(表面)(PDF:176KB)

リーフレット(裏面)(PDF:277KB)

 

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