更新日:2026年8月28日
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次に掲げる事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(戸籍謄本若しくは抄本、住民票の写し又は登記簿の謄本を添付する必要がある場合は20日以内)に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に変更届を提出しなければなりません。
〇氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は、その代表者の氏名
〇主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
〇損害賠償措置
〇安全運転管理者等の氏名及び住所
〇法人の場合は、その役員の氏名及び住所
〇随伴用自動車の変更に係る事項、変更の年月日及び変更の理由
変更の届出を行う場合は、変更届出書に必要事項を記載し、変更内容を疎明する書類を添付の上、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の交通課へ提出してください。
2変更届出書
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