更新日:2026年8月28日
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自動車運転代行業の主な遵守事項
二種免許を所持せずに顧客車を運転すれば無免許運転違反として処罰されます。また、免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者等も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰され、結果として罰金刑以上の刑に処せられた場合は認定が取り消されることとなります。
ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面のみやすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。
平成28年10月1日から、随伴用自動車の表示は、ペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行うこととなりました。
【注意事項】
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鹿児島県公安委員会 |
道路運送法第4条、同法第78条等の違反に該当します。(罰則:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)
たとえ、わずかな距離でも顧客を随伴用自動車(代行業者の車)に同乗させてはいけません。
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