更新日:2026年8月28日

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留意事項

自動車運転代行業の主な遵守事項

顧客車(代行運転自動車)を運転するときは、タクシーと同じ普通第二種免許を所持しなければなりません。

二種免許を所持せずに顧客車を運転すれば無免許運転違反として処罰されます。また、免許のないことを知っていて業務に就かせた場合には、使用者等も「無免許運転の下命・容認違反」として処罰され、結果として罰金刑以上の刑に処せられた場合は認定が取り消されることとなります。

顧客車(代行運転自動車)を運転する場合は、車の前後に国家公安委員会規則で定められた代行運転自動車標識を表示しなければなりません。

ただし、当該代行運転自動車の車体の材質又は状態その他の事情に照らして、代行運転自動車標識を付けることが困難又は不適当であると認められるときは、当該代行運転自動車標識を当該代行運転自動車の前面のみやすい箇所(ダッシュボード上を想定)に掲示することをもってこれに代えることができます。

随伴用自動車には、国土交通省令で定める表示等をしなくてはなりません。

平成28年10月1日から、随伴用自動車の表示は、ペンキ等による横書きとし、車体の両側面に行うこととなりました。

【注意事項】

  1. 脱着が容易に行えるマグネット板、ガムテープ等による貼付け等は、認められません(タクシー代行を除く)
  2. 各文字の大きさは、原則として同じとし、縦横それぞれ5センチメートル以上としてください
  3. 各文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示してください

鹿児島県公安委員会
認定第○○号
○○○代行
代行・随伴用自動車

白タク行為の禁止(代行業者が、顧客を随伴用自動車に同乗させてはいけません。)

道路運送法第4条、同法第78条等の違反に該当します。(罰則:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金)

たとえ、わずかな距離でも顧客を随伴用自動車(代行業者の車)に同乗させてはいけません。

 

 

 

 

 

 

 

 

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