日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2024年4月15日
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免許住所地以外の都道府県で免許更新手続を行う場合(経由申請)は,次の全ての条件を満たした方のみが行えますので,改めて確認をお願いします。
(1)優良運転者であること
更新連絡書に記載された講習区分が「優良」となっておられる方
優良運転者であっても,前回「理由ある失効手続き」をしている場合は,対象外となります。
(2)眼鏡等条件又は補聴器条件以外の身体の状態に係る条件が付されていないこと
身体麻痺等でAT車条件や車種限定条件等がある場合は,手続はできません。
(3)免許証の記載事項に変更がないこと
(4)免許証を紛失していないこと。また,著しく汚損していないこと(記載内容が読み取れること)。
経由申請は,更新期間中の誕生日まで(誕生日1か月前から誕生日までの1か月間)に申請していただく必要があります。
鹿児島県内では,鹿児島県交通安全教育センターのみの受付となります。
警察署,幹部派出所,交番,駐在所では取り扱っておりませんのでご了承ください。
なお,交通安全教育センターでの受付時間は
平日午前8時30分から午前9時30分まで,午後1時00分から午後2時00分まで
日曜日午前8時00分から午前9時30分まで,午後1時00分から午後2時00分まで
となっています。(土曜日,祝日,年末年始は受け付けていません。)
各都道府県の免許センター等にお問い合わせください。
更新後の新しい免許証については,郵送による交付(郵送先は申請時に確認します。)を行っています。
郵送による交付は,別途郵送手数料をいただくことになります。
詳しくは,鹿児島県交通安全教育センター(099-266-0111)にお問い合わせください。
上記の要件等に該当せず,経由申請ができない場合は,鹿児島県内に住所変更を行うと同時に更新手続きを行うか,それぞれの県に帰県して更新手続を受ける方法になります。(住民票を変更する必要はなく,現在の住居地を証明する書類等で住所変更は可能です。)
その他,ご質問がありましたら,鹿児島県交通安全教育センター(099-266-0111)へお問い合わせください。
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