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更新日:2025年9月17日

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運転免許証の記載事項変更手続き

所や氏名など,運転免許証の記載事項に変更があった場合は,すみやかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て,変更事項の記載または記録を受けなければなりません。
 
 記載事項変更手続きについてはこちら(PDF:415KB)をご確認ください。
 

滞在証明書(PDF:18KB)(滞在先の代表の署名があり滞在を証明できるものに限る)

代理人依頼書様式(PDF:27KB)

 令和7年10月1日から
 外国人の方は、在留カード、特別永住者証明書、在留資格・在留期間等が記載された住民票の写しのいずれかが必要となります。
 国外転出者の方が本籍・氏名を変更される際は、戸籍謄(抄)本を提出となります。

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