申請取消について「全部取消(いわゆる自主返納・免許返納),一部取消」
1主旨・目的
視力,聴力など身体的能力の低下などを自覚し,自らの安全と道路交通に与える影響を考慮された方や,その他何らかの理由により免許を返納したいと考えられる方等から取消申請があった場合,法第104条の4の規定により,公安委員会がその効力を失わせるものです。
申請取消の種類は,受けている全ての免許を取り消す「全部取消(自主返納)と,受けている免許のうち,一部の免許種類だけを取り消す「一部取消」があります。
2申請要領
(1)申請場所
交通安全教育センター,免許試験場,警察署,幹部派出所
(2)受付時間等
平日(月曜日~金曜日):午前8時30分~午前11時30分,午後1時00分~午後4時00分
日曜日:午前10時30分~正午まで(交通安全教育センターのみ受付可能)
土曜日,祝日,振替休日,年末年始の休日は受付不可
(3)必要なもの
運転免許証
(4)申請取消を受理できない場合
- 免許の取消や行政処分の基準に達している方
- 免許証の有効期限が過ぎている方
- 一部取消の場合,受けている免許種類によっては手数料が必要になる場合があります。詳しくは上記申請場所へお問い合わせください。
(5)その他
3運転経歴証明書について
(1)主旨・目的
自動車等の運転に関する経歴について表示する書面(運転免許証サイズ)で,身分証明書として活用することができます。
(2)運転経歴証明書を申請できる方
全ての運転免許を申請取消した方,また,失効後5年以内の方
(3)申請要領
ア申請場所
交通安全教育センター(即日交付)
警察署,幹部派出所(後日交付)
イ受付時間等
平日(月曜日~金曜日):午前8時30分~午前11時30分,午後1時00分から午後4時00分
日曜日:午前10時30分~正午(交通安全教育センターのみ受付可能)
ウ必要なもの
運転経歴証明書用写真(サイズ:縦3cm×横2.4cm,申請前の6か月以内に撮影した無帽・正面・上三分身・無背景のもの)
(交通安全教育センターで申請される方は不要)
住所・氏名及び生年月日が確認できる書類(自主返納と同時に申請する場合は不要)
エ手数料
1,100円
オその他
- 既に申請取消をされている方は,住所等を確認できる書類が必要です。
- 住所,氏名,生年月日に変更が生じたときは,速やかに住所地を管轄する公安委員会に届け出て,運転経歴証明書の変更に係る事項の記載を受けてください。
- 運転経歴証明書を亡失,汚損等した場合は,再交付の申請ができます。申請要領は上記のとおりです。
- 新たに免許を取得したとき又は,運転経歴証明書の再交付を受けた後に,亡失した運転経歴証明書を発見したときは,旧運転経歴証明書を住所地を管轄する公安委員会に返納してください。
- 「運転経歴証明書」には有効期限はなく,取得後は永年有効です。