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更新日:2023年11月24日

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留置されている方への面会・差入れについて

令和5年12月1日から,面会・差入れについては,下記のとおりの運用となります。

1 面会・差入れの申込みについて

  •  面会・差入れを希望される方は,各留置施設の留置管理係に申し出てください。
  • 申込みの際は,身分を確認できるものを忘れずにお持ちください。
  • 「留置されているかどうか」「面会・差入れできるかどうか」について,電話で回答することはできません。窓口で直接おたずねください。

2面会・差入れ可能日,受付時間等について

  • 月曜日から金曜日までの平日(祝日,年末年始を除く。)とします。
  • 受付時間は,午前8時30分から午前11時までの間(2時間30分)及び午後1時から午後4時までの間(3時間)とします。
  • 実施時間は,午前9時30分から午前11時30分までの間(2時間)及び午後1時30分から午後4時30分までの間(3時間)とします。

3面会に関する注意事項について

  •  被留置者の面会は,1日1回(3人以内)とします。
  • 面会時間は15分以内とします。
  • 被留置者によっては弁護人以外の者との面会が禁止されている場合があります。

4 面会に関する遵守事項について

面会に来られる方は次に事項を遵守してください。

  • あらかじめ告げられた時間内に面会を終了すること。
  • 面会室に録音機,カメラ,ビデオカメラ,スマートフォン,パソコン等を持ち込んではならない(使用してはならない)こと。
  • あらかじめ申し出て承諾を受けた場合を除き,日本語を使用して話すこと。
  • 留置施設内では,必要がある場合には,着衣又は携帯品を検査したり,携行品を職員が一時預かることがあること。
  • 面会の際に直接金品を接受しないこと。
  • 留置施設の職員の職務上の指示に従うこと。
  • 違反する行為を敢行した場合には,面会を一時停止したり,終了したりすることがあること。

5差入れに関する遵守事項について

留置施設内の保安上支障のある物や保管することができない物,留置施設内で使用することができない物,検査が困難な物などは差入れすることができません。

詳細は窓口で確認してください。

  • 現金の差入れは原則30,000円以内とします。
  • 書籍の差入れは3冊までとします。
  • 食料品や飲料の差入れはできません。

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警務部留置管理課

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