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更新日:2023年11月24日

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審議・決定の流れ

文書表の作成

提出された請願・陳情書に基づき,請願・陳情文書表を作成します。
ただし,複数の陳情者から同一趣旨の陳情書が提出された場合,陳情文書表については,一つにまとめて作成することがあります。

委員会付託

ア.請願・陳情文書表は一般質問初日に全議員に配布し,所管委員会に付託します。
イ.開会日の2日前までに受理した請願・陳情書は当該議会において委員会付託します。
なお,その後受理したものについては,原則として次の議会において委員会に付託します。

審査

ア.審査は付託を受けた委員会で,請願・陳情文書表により行います。
イ.委員会は,原則として公開で行われ,請願・陳情文書表も公開されます。
ウ.常任委員会及び特別委員会の審査状況については,後日,委員会録として公開されます。

採決

委員会での審査後,本会議で採決し,採択,不採択又は継続審査の決定をします。
なお,委員会付託日から1年を経過した陳情書については,次のいずれかにより処理するように努めることとされています。
ア.採択又は不採択の結論を出す。
イ.審議未了の扱いにする。
※提出された後の審議(委員会審査日など会期日程)のお問い合わせ先
県議会事務局議事課電話:099-286-5033

議決の結果の通知

ア.採択又は不採択の場合には,請願・陳情者複数で請願・陳情された場合は代表者にその旨を通知します。
イ.継続審査(委員会等の審査で結論のでなかったもの)については,その旨を初回のみ通知します。
ウ.委員会付託日から1年を経過した陳情書で審議未了となった場合又は県議会議員の任期切れにより審議未了となった場合は,その旨を通知します。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課