日本一安全で安心な鹿児島づくりをめざして
更新日:2022年7月11日
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公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(全文)(PDF:269KB)
公共の場所や乗物で,多数でうろつき,たむろして,他人に言い掛かりをつけ,すごむ等の粗暴行為をすること。
(例)コンビニの前で,多数でうろつき,買い物客にすごんだりする行為
公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者(以下「公共の場所等にいる者」という。)に対し,著しく羞恥させる又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
(例)耳元で卑わいな言葉をささやく行為
(例)卑わいな文書や写真を相手に見せつける行為
(2)痴漢行為
公共の場所等にいる者に対し,衣服等の上から身体に触れたり,直接身体に触れること。
(例)和服や洋服等の上から,他人の胸部,臀部,下腹部,大腿部等に手で触れる行為
(例)混雑している電車内において,男性が乗り合わせた女性に対して股間を押しつける行為
(3)のぞき見行為
●公衆浴場等におけるのぞき見行為
(4)公共の場所等における盗撮行為
●公共の場所等における盗撮行為
公共の場所等にいる者に対して,写真機等を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(例)スポーツバッグを改造して,隠しカメラを取り付け,女性のスカート内を密かに撮影する行為
●公衆浴場等における盗撮行為
公衆が利用でき,かつ人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような公衆便所や公衆浴場等に当該状態でいる者に対し,写真機等を使用して,人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(例)便所の天井や下部の隙間から,カメラを差し出して撮影する行為
(例)浴場(脱衣場)内に秘匿でカメラ等を設置し,入浴中の人にカメラを向ける行為
●特定かつ多数の者が利用するような場所における盗撮行為
特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し,写真機等を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(例)事務所の机下にビデオカメラを設置し,女子社員のスカート内の下着を撮影する行為
(例)教室において,スマートフォンのカメラ機能を使って,女子生徒のスカート内の下着を撮影する行為
※「特定かつ多数の者が利用するような場所」の例
~集会場,事務所,教室のほか,パーティー会場,研修会場,会員制商業施設,学校施設(図書館,運動場,体育館など),貸切りバス,会社の送迎バスなど
(1)押売行為
住居や会社を訪問して物品の売買を申込み,これを拒否されてもその場から立ち去らないこと。
(例)物品販売業者が個人の家を訪れて,商品の販売の申込みを行い,断られてもその場に居座って,出て行かない行為
(2)対価要求行為
依頼しないのに物品を配布して,その代金を要求すること。
(例)業者が書籍を勝手に送りつけて,その代金を請求する行為
(2)監視していると思わせるような事項の告知
(3)義務のないことを行うことの要求
(例)「話があるから出てこい。」「電話しろ。」などと要求する行為
(例)「この場所から引っ越せ。」などと要求する行為
(4)著しく粗野又は乱暴な言動
(5)無言電話,連続電話,FAX送信,電子メールの送信等(SNSの送信含む。)
(6)汚物,動物の死体等の送付
(例)行為者自らが相手方の自宅玄関先に汚物や動物の死体等を置く行為
(例)第三者(業者,知人等)に依頼して,汚物や動物の死体等を届ける行為
(7)名誉を害する事項の告知
(例)会社の上司に叱責されたことで上司に仕返しをしようと考え,「○○は,ごますりだけで課長になった最低の男だ。」と書いた紙を,上司の居宅玄関先のドアに貼り付ける行為
(例)「おまえの娘○○は売春婦だ!」などと言ったり,電話したりする行為
(8)性的羞恥心を害する事項の告知
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