公安委員会に対する申出制度(銃砲刀剣類所持等取締法第29条)について
1 申出制度とは
銃砲刀剣類の所持許可を受けている人が,その言動等により,許可を受けた銃砲刀剣類で
○ 他人の生命,身体,財産に危害を加えるおそれがある
○ 公共の安全を害するおそれがある
○ 自殺をするおそれがある
と思われるときは,公安委員会(警察)に対し,その旨を申し出ることができる制度です。
※ 根拠規定~銃砲刀剣類所持等取締法第29条
2 申し出ができる人
許可を受けた銃砲刀剣類を所持する人と
○ 同居している人
○ 付近に居住している人
○ 勤務先が同じ人
です。
3 申出方法
電話,口頭,メール,ファックス等方法を問いません。
4 申出先
警察本部,警察署,交番,駐在所
5 受理後の措置
必要な調査を行い,申出の内容が事実であると認めるときは,適切な措置をとります。