更新日:2025年11月19日
ここから本文です。
犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商(特定古物商)及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(特定質屋)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられます。
詳しい内容については、下記のリンク先を御覧ください。
宝石・貴金属等取扱業者におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて(経済通産省)(外部サイトへリンク)
古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)
国的に金属類(銅板、銅線、溝蓋、マンホール等)が盗まれる金属盗の増加を踏まえ、電線、グレーチング(金属製のものに限る。)、エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプについて、取引金額にかかわらず、本人確認義務と取引記録が必要となるよう古物営業法施行規則が改正されました。
改正前
・オートバイ・部分品(ねじ、ボルト、ナット、コード等を除く。)
・書籍、CD・DVD、ゲームソフト
改正後
上記のものに加えて、取引金額にかかわらず
・電線
・グレーチング(金属製のものに限る。)
・エアコンディショナーの室外ユニット
・電気温水機器のヒートポンプ
が本人確認と帳簿等への記載が必要となります。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください