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更新日:2026年8月26日
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DV防止法は、「配偶者からの暴力」を防止し、被害者の保護を図るために制定された法律です。
DV防止法の正式な名称は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」です。(平成13年10月13日施行)
本来の「配偶者」のほか、籍をいれていないものの実質的に婚姻関係と同様の「内縁関係」も含みます。
また、婚姻中に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合の「元・配偶者」(内縁関係を解消し、離婚したのと同様の事情にある「元・内縁関係」を含む。)も、この法律の対象になります。
平成25年7月の法改正により、「本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手」についても、この法律の対象になっています。
身体的暴力
殴る、蹴る、首を絞めるなど
精神的暴力
無視する、暴言を吐く、脅迫する
性暴力
暴力・脅迫を用いて性行為の強要など
経済的暴力
生活費を渡さない、金を取り上げるなど
保護命令とは、DV被害を防止するため、裁判官が加害者に発する命令のことです。
保護命令の対象となる暴力は、身体的暴力と生命・身体に危害を加えること(「殺す」など)を告げて行う脅迫です。
退去命令
加害者は、最長6か月間、被害者と同居していた家から出て行かなければならない。
接近禁止命令
加害者は、1年間、被害者に近づいてはならない。
~必要な場合は、被害者と同居する子どもや被害者の親族等に対する接近禁止命令も発せられます。
電話等禁止命令
加害者は、1年間、被害者に次のことをしてはならない。
~子どもにも電話等禁止命令が発せられること
DVは、蓄積期、爆発期、ハネムーン期を繰り返しながら、徐々に被害がエスカレートしていきます。
自分さえ我慢すれば・・・・・等と考えていませんか?
DVは一度収まったと思っていても、繰り返し起きる可能性が非常に高いです。
1人で悩まず、ご相談ください。
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