更新日:2025年5月23日

ここから本文です。

悪質商法にご注意を

悪質商法、うまい話にはご注意を!~ひとりで悩まず、早めの相談を~

【悪質商法とは】

一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される商取引で、その商法自体に違法又は不当な手段・方法が組み込まれたものをいいます。


悪質商法の被害者は、若者から高齢者と幅広いのが特徴です。

「あれ?」と思ったら、すぐに家族や最寄りの警察署消費者生活センター等に相談しましょう。

 

 

【悪質商法の類型】

  1. 利殖勧誘事犯


手持ちのお金を増やしたいという願望につけ込んで、未公開株、社債、ファンド、外国通貨等の取引やこれらの投資被害の救済を仮装してお金を集めるものをいいます。

 
「値上がり確実」、「絶対に損はしない」、「元本は保証する」などの投資話には注意をしましょう。
 
 

 

【利殖勧誘事犯の事例紹介】

事例1

「将来有望な会社が近々上場されるので、確実に値上がりします。高配当に期待できます。」などと投資の勧誘をされ、出資金をだまし取られた。

 

事例2

過去にだまされて購入した社債や未公開株を買い取る条件として、新たな社債、未公開株の購入や登録料等を要求された。

 

2.特定商取引事犯

訪問販売や電話勧誘販売等で不実(事実でないこと)を告知するなどして、商品の販売や役務の提供を行うものをいいます。

特定商取引事犯は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入といろいろな手口があります。

契約をしても、正しく記載された書面を受け取ってから、一定期間は無条件で契約解除(クーリングオフ)ができます。

 

【特定商取引事犯の事例紹介】

事例1(訪問販売)

自宅訪問した布団販売店の営業マンに何度も布団の購入を勧められ、「布団は不要なので帰ってほしい」と告げたが、夜中まで長時間居座り、勧誘を続けられた。

事例2(訪問販売・点検商法)

住居の補修、修理の勧誘で「屋根から雨がにじみ出ている。」と告げられたため、屋根修理を依頼したが、実際には屋根は破損していなかった。

事例3(訪問販売・レスキュー商法)

自宅のトイレが詰まったので、ネット上に「数百円~で修理できる」との広告を見て自宅への来訪を要請した。作業は終わったが、数十万円の費用を請求された。

事例4(訪問購入)

不要な本や皿等の買い取りのため、事業者を自宅に招き入れたところ、強引に貴金属を買い取られた。

 

 

悪質商法の被害防止対策

  1. 必要のない商品や工事等ははっきりと断りましょう。
  2. まずは家族や知人に相談し、慌ててその場で契約しないようにしましょう。
  3. 契約するときは、よく内容を確認しましょう。

 

 

困ったら消費生活センター(☎188(いやや))、市町村の消費者相談窓口、警察本部警察安全相談センター(☎♯9110)または最寄りの警察署や交番へ相談しましょう。

 

【各種リーフレット】

社債、未公開株、投資詐欺でお困りの方へ(PDF:742KB)

そのリフォーム本当に必要ですか?(PDF:1,486KB)

悪質な訪問業者に注意(PDF:156KB)

悪質商法の被害にあわないために(PDF:224KB)

 

このページに関するお問い合わせ

生活安全部生活環境課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?