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あなたのまちの警察署・交番駐在所
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更新日:2021年2月26日
災害対策基本法では,大規模災害発生時に,公安委員会により道路の区間を指定し,その区間における緊急通行車両等以外の車両について,通行の禁止又は制限を行う緊急交通路を指定することができることとなっています。この緊急交通路では,県知事又は公安委員会が確認事務を行い,緊急通行車両等であることを確認した車両についてのみ確認標章等を交付して通行を認めることとされています。災害発生直後には,緊急通行車両の申請手続きが集中し,各窓口の混雑が予想され迅速な手続きが困難となる可能性があることから,この緊急通行車両等の申請手続きを事前に済ませておき,災害発生時における証明書と標章交付手続きの迅速化を図ろうという制度です。
指定行政機関等が行う避難勧告,被災者の救難・救助,施設の復旧,緊急輸送等に使用される車両です。
民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両をいい,次の車両に限って事前届出の申請及び緊急交通路指定直後から通行できます。
医師・歯科医師,医療機関等の使用する車両
医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両
患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
建設用重機,道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
手続き案内「緊急通行車両の事前届出について」(PDF:53KB)
第1号様式「緊急通行車両等事前届出書」(EXCEL:23KB)
第1号様式「緊急通行車両等事前届出書」(PDF:159KB)
※指定行政機関等以外が使用する車両は,輸送協定書等の当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類(輸送協定書がない場合は,指定行政機関等の上申書,契約書等が必要となります。)手続き案内「規制除外車両の事前届出について」(PDF:65KB)
第7号様式「規制除外車両事前届出書」(EXCEL:22KB)
災害が発生し,緊急交通路が指定された場合は,交付を受けた緊急通行車両等事前届出済証又は規制除外車両事前届出済証を警察本部交通規制課,警察署(幹部派出所を含む)のいずれかに持参していただくと証明書及び標章を交付します。なお,証明書は車両に備え付けるとともに,標章は車両前面の見やすい場所に掲示してください。
事前届出済証の交付を受けている車両を廃車された場合は,当該車両の事前届出済証を返還していただく必要があります。
車両の入れ替えが行われている場合は,新規車両としての事前届出及び廃車等による事前届出済証の返還を行っていただく必要があります。
事前届出済証を亡失,破損した場合等は,再交付申請が必要となります。
事前届出等における,警察署の管轄をお知りになりたい方は,「警察署の管轄一覧・お問い合わせ先一覧」をご覧ください。
なお,「分割」と表示されている地域については,事前に警察署へお問い合わせください。
また,幹部派出所については,幹部派出所の管轄区域内に関する届出等のみの取り扱いとなりますので,幹部派出所へ届出等される場合は,下記「幹部派出所一覧表」により,ご確認ください。
幹部派出所一覧
幹部派出所名 |
位置 |
電話番号 |
管轄区域 |
甑島幹部派出所 | 〒896-1201 薩摩川内市上甑町中甑490番地2 |
(09969)2-0131 | 薩摩川内市上甑町 薩摩川内市里町 薩摩川内市下甑町 薩摩川内市鹿島町 |
横川幹部派出所 | 〒899-6303 霧島市横川町中ノ1400番1 |
(0995)72-0110 | 霧島市横川町 霧島市牧園町 |
垂水幹部派出所 | 〒891-2104 垂水市田神45番地 |
(0994)32-0110 | 垂水市 |
喜界幹部派出所 | 〒891-6202 大島郡喜界町大字湾46番地 |
(0997)65-4309 | 大島郡喜界町 |
与論幹部派出所 | 〒891-9301 大島郡与論町大字茶花2092番地1 |
(0997)97-2803 | 大島郡与論町 |
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