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更新日:2022年6月22日

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運転中のスマートフォン・携帯電話等の使用は,危険!

運転中のスマホ使用は,交通事故に繋がり危険!

  • 運転中のスマートフォン等の画面を注視していたことが原因となる交通事故は増加傾向にあり,いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
  • 運転しながらのスマートフォン等の操作や注視,カーナビゲーション装置等の注視は,画面に意識が集中してしまい,周囲の危険を発見することができず,思わぬ事故につながりますので絶対にやめましょう。

運転中の携帯電話等の使用等の禁止

自動車,原動機付自転車,自転車などを運転するときは,携帯電話やスマホなどを通話のために使用したり,ディスプレイ表示部を注視することは,禁止されています。

道路交通法第71条第5号の5

自動車又は原動機付自転車等を運転する場合においては,当該自動車等が停止しているときを除き,携帯電話等を通話のために使用し,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

鹿児島県道路交通法施行細則第12条

自転車を運転するときは,携帯電話用装置を手で保持して通話若しくは操作を行い,又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

道路交通法の改正により,罰則等が強化されています!(令和元年12月1日施行)

罰則等

(1)携帯電話使用等(交通の危険)

罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

反則金:適用なし

基礎点数:6点

(2)携帯電話使用等(保持)

罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

反則金:大型車2万5千円,普通車1万8千円,二輪車1万5千円,原付車1万2千円

基礎点数:3点

改正に伴う広報啓発資料

「ながらスマホ」防止広報啓発ポスター(PDF:685KB)

道路交通法の一部改正について(令和元年12月1日施行)リーフレット(PDF:3,519KB)

携帯電話使用等の罰則強化について(令和元年12月1日施行)チラシ(PDF:278KB)

 

県警からのお願い!

  • 運転中は,スマホ等を使用することなく,前方をしっかり見て運転しましょう。
  • 携帯電話等を使用する際は,車道上での駐停車は避け,路外施設など安全な場所に車を止めて使用しましょう。
  • ハンズフリー通話装置を使用しての通話は,注意力等が低下するため,運転中は控えましょう。
  • 歩きながらのスマホも大変危険ですので,やめましょう。

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交通部交通企画課

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