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更新日:2022年5月13日

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緊急自動車・道路維持作業用自動車

緊急自動車とは

道路交通法施行令第13条第1項に掲げる緊急自動車です。

緊急自動車は5つの要件を満たすことで法上の緊急自動車となり,法令上の各種の優先や特例を受けることになります。

  1. 公共,公益的な機関の自動車であること
  2. 公安委員会の指定を受け,又は届出をしているもの
  3. それぞれの緊急用務を遂行する目的あること
  4. サイレンを鳴らし,かつ,赤色警光灯をつけていること
  5. 運転中であること

保安基準(道路運送車両の保安基準49条)

緊急自動車は当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして警光灯,サイレンを備えなければなりません。

(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条)

  • 赤色のものであること
  • 警光灯は,前方300メートルの距離からも点灯を確認できるものであること
  • 消防用自動車の車体の塗色は朱色,救急車・救急用自動二輪車・水防用自動車・医師派遣用自動車・保存血液運搬車・臓器等運搬車・事故例調査用自動車は白色で,その他は制限なし
  • サイレンの音の大きさは,その自動車の前方約20メートルの位置において,90デシベル以上120デシベル以下であること

道路維持作業用自動車とは

道路交通法施行令第14条の2に掲げる道路維持作業用自動車で

(1)道路を維持し,もしくは修繕し,又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車(いわゆる「作業車」をいいます。)

(2)道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(いわゆる「道路パトロール車」をいいます。)

に区分されます。

作業車(道路交通法施行令第14条の2第1号,道路運送車両の保安基準第49条の2,道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第232条)

  1. 道路維持,道路修繕,道路標示設置のため
  2. このため必要な特別の構造又は装置を有しているもの
  3. 自動車の使用者が公安委員会に届け出たもの
  4. 150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯

道路パトロール車(道路交通法施行令第14条の2第2号,道路交通法施行規則第6条の2,道路運送車両の保安基準第49条の2,道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第232条)

  1. 道路の損傷箇所等を発見するため
  2. 道路管理者が使用する自動車
  3. 車体の塗色は,車体の両側面及び後面の幅15センチメートルの帯状かつ水平の部分を白色に,車体のその他の部分を黄色に塗色したもの
  4. 当該道路管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
  5. 150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯

緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定申請・届出の手続

注意!!

緊急自動車・道路維持作業用自動車は用途等によって,

(1)指定自動車~公安委員会の指定が必要な自動車((2)の届出自動車以外の緊急自動車及び道路維持作業用自動車(パトロール車))

(2)届出自動車~公安委員会に届出が必要な自動車(特別の構造又は装備を有している「救急用自動車」,「消防用自動車」,「道路維持作業用自動車(作業車)」)

と異なりますので,申請の窓口は,

(1)指定自動車~警察本部交通企画課

(2)届出自動車~自動車の使用の本拠を管轄する警察署(又は幹部派出所)

になります。

申請手続きは,指定申請書又は届出書に,必要な書類を添付の上,提出してください。

手続についての注意事項

自動車の構造や種類等によっては,緊急自動車・道路維持作業用自動車の指定等を受けることができない場合がありますので,自動車に警光灯やサイレンアンプなどを装着する前に,事前に警察本部交通企画課又は管轄警察署にお問合わせください。

必要な書類

  • 指定申請書又は届出書
  • 改造後のカラー写真(前面,後面,両側面の四面から撮影したもの)
  • 構造,車台番号等が分かる書類の写し(車検証,完成検査終了証等)
  • 警光灯(灯火)の仕様書
  • サイレンの仕様書(緊急自動車に限る。)
  • 業務委託契約書等の写し(申請者が所有できる機関以外の場合で業務委託契約等を締結している場合)

記載事項変更の届出手続

指定証・届出確認証の記載事項に変更が生じた際に必要な手続きです。

この対象となる事項は,使用者の住所及び氏名(名称及び代表者名)に関する変更のみであり,これ以外の項目に変更が生じたときは,新たな指定申請又は届出が必要となります。

指定証(届出確認証)記載事項変更届書に必要事項を記載し,変更内容を疎明する書類を添付の上,指定証の場合は警察本部交通企画課へ,届出確認証の場合は管轄警察署へ提出してください。

必要な書類

  • 記載事項変更届出書
  • 既に交付を受けている指定証(届出確認証)の写し

指定証・届出確認証の再交付申請手続

指定証又は届出確認証を亡失,滅失,汚損,破損した際に必要な手続きです。

指定証(届出確認証)再交付申請書に必要事項を記載し,申請内容を疎明する書類を添付の上,指定証の場合は警察本部交通企画課へ,届出確認証の場合は管轄警察署へ提出してください。

必要な書類

  • 再交付申請書
  • 自動車検査証の写し
  • 指定証(届出確認証)(汚損,破損の場合に限る。)

指定証・届出確認証の返納手続

当該緊急自動車等を廃車,用途変更等により緊急等用務に使用しなくなった場合又は指定証等の再交付を受けた後に亡失した指定証等を発見したときは,速やかに指定証は警察本部交通企画課へ,届出確認証は管轄警察署へ返納してください。

各種申請・届出書の様式

申請手続きをされる方は,下記の様式をダウンロードしてください。

指定申請書様式(様式第20号)(WORD:33KB)

指定申請書様式(様式第20号)(PDF:128KB)

届出書様式(様式第22号)(WORD:31KB)

届出書様式(様式第22号)(PDF:189KB)

再交付申請書(様式第24号)(WORD:33KB)

再交付申請書(様式第24号)(PDF:118KB)

記載事項変更届出書(様式第25号)(WORD:31KB)

記載事項変更届出書(様式第25号)(PDF:110KB)

指定自動車の手続(PDF:149KB)

届出自動車の手続(PDF:110KB)

 

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交通部交通企画課

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