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更新日:2023年10月5日

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新型コロナウイルス感染症対策について【運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方等】

新型コロナウイルス感染症対策について【運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方等】

運転免許の有効期間の延長申請の受付は,令和3年12月28日をもって終了しました。

新型コロナウイルスの感染やそのおそれを理由に,運転免許証の通常の更新手続きを受けることができなかった方については,以下のとおり対応します。

令和3年12月28日以前に運転免許証の有効期間延長手続きをされた方が,新たに別の種類の運転免許を受験される場合の留意事項について

令和3年12月28日以前に運転免許証の有効期間延長手続きをされた方が,新たに別の種類の運転免許を受験される場合には,先に運転免許の更新手続きを行い,その後,別の種類の運転免許を受験していただくことになります。

運転免許証の更新期限が過ぎてしまった方

運転免許証の更新を予定されている方で,

  • 新型コロナウイルスに感染又は新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状のある場合
  • 新型コロナウイルスへの感染を避けるため,鹿児島県交通安全教育センター,各警察署,幹部派出所へ行くことができなかった場合

に,運転免許の有効期限までに更新手続きを行うことができず,運転免許を失効させた場合には,運転免許の失効後3年以内かつ当該事情が止んだ日から1か月以内であれば,学科試験,技能試験が免除され,運転免許の再取得(失効手続き)が可能です。

この手続きを行う場合,再取得に係る手数料が減額されますので,手続きの際に係員にお申し出ください。

お問い合わせ先

郵便番号 891-0122 899-5421
住所 鹿児島市南栄5丁目1番2号 姶良市東餠田3937番地
担当課

鹿児島県交通安全教育センター

鹿児島県警察本部交通部免許管理課免許登録係

鹿児島県総合運転免許試験場

鹿児島県警察本部交通部免許試験課

電話番号 099-266-0111 0995-65-2295

このページに関するお問い合わせ

交通部免許管理課

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