公益通報者保護法について
近年,国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が続発し,消費者をはじめとする社会の信頼が大きく損なわれました。そして,その多くが,事業者内部の関係者からの通報を契機として明らかになりました。
このような状況を踏まえ,事業者による国民の生命や身体の保護,消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに,公益のために通報を行ったことを理由として労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう公益通報者保護法が施行(平成18年4月1日)されています。
公益通報とは
次の4つの要件を満たした通報です。
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事業者又はその役員,従業員などについて法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている旨を
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そこで働く労働者(パートタイム労働者や派遣労働者も含む。)が
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不正の目的でなく
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事業者内部や行政機関などに対して行う通報
公益通報をした労働者はどのような保護が受けられるか
解雇の無効
公益通報をしたことを理由として事業者が行った解雇は無効です。
解雇以外の不利益な取扱いの禁止
公益通報をしたことを理由とする降格,減給,退職の強要などの不利益な取扱いも禁止されています。
労働者派遣契約の解除の無効等
派遣先での法令違反行為を公益通報したことを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり,派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。
通報先による保護の要件は
保護を受けられるための要件は,通報先によって異なります。
事業者内部に通報する場合
不正の目的で行われた通報でないこと
行政機関に通報する場合
上記に加え,通報内容が真実であると信じる相当の理由はあること
その他事業者外部(報道機関など)に通報する場合
上記に加え,次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
- 事業者内部又は行政機関に公益通報すれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信じるに足る相当の理由があること
- 事業者内部に公益通報をすれば当該通報対象事実に係る証拠が隠滅され,偽造され,又は変造されるおそれがあると信じるに足りる相当の理由があること
- 労務提供先から,事業者内部や行政機関に公益通報をしないことを正当な理由がなく要求されたこと
- 書面により事業者内部に公益通報をした日から20日をすぎても,当該労務提供先等から調査を行う旨の通知がないこと又は当該労務提供先等が正当な理由がなく調査しないこと
- 個人の生命又は身体に危害が発生し,又は発生する急迫した危険があると信じるに足る相当の理由があること
通報を受けた事業者や行政機関はどう対応すればよいか
事業者内部に通報した場合
- 公益通報を受けた事業者は,通報対象事実に係る是正措置等について,通報者に通知するよう努めなければなりません。
行政機関に通報した場合
- 公益通報を受けた行政機関は,必要な調査や適切な措置をとらなければなりません。
- 公益通報が,誤って処分等の権限を有しない行政機関になされた場合は,その行政機関は権限がある適切な行政機関を通報者に教えなければなりません。
なお,処分等の権限がある行政機関は,通報対象事実について異なり,国の各省庁だけでなく都道府県や市町村の場合もあります。
公益通報者保護制度についてもっと詳しく知りたい
公益通報者保護法の条文,対象法律,その他公益通報者保護制度の詳細については,
「公益通報者保護制度ウェブサイト(消費者庁)」を御参照ください。
鹿児島県への公益通報はどこにすればよいか
鹿児島県が通報先となる場合は,通報対象事実について権限を有する法律を所管する課室や出先機関が通報の受付窓口になります。
もし,通報先がわからない場合は,下記までお問い合わせください。
鹿児島県総務部広報課県民の声係〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号TEL099-286-2093FAX099-286-2119Eメールkenmin-koe@pref.kagoshima.lg.jp
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