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更新日:2026年1月16日
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行政手続法は,行政活動の事前手続等を規律する法律であり,
(1)営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分(申請に対する処分)についての手続,
(2)許可を取り消したり,一定期間の営業停止を命じたりする処分(「不利益処分」)についての手続,
(3)「行政指導」の手続,
(4)「届出」の手続,
(5)「命令等」を定める際の手続(意見公募手続等)
について定められており,平成6年10月1日から施行されています。
行政手続法(PDF:239KB)
【行政手続法の概要等はこちら】
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
【行政手続法事務取扱ガイドラインはこちら】
総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
行政手続法は,第3条第3項の規定により,地方公共団体がする処分のうちその根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものや行政指導については適用されませんが,法第46条において,地方公共団体は,法の規定の趣旨にのっとり,行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。このため,本県においても法の趣旨にのっとり,鹿児島県行政手続条例を制定し,平成8年1月1日から施行されています。
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部改正に併せ,行政手続法の一部も改正されました。これを踏まえ,鹿児島県行政手続条例の一部を改正しました。改正の主な内容は,次のとおりです。
聴聞の通知に係る公示の方法について,インターネットによる公表が追加されました。
なお,弁明の機会の付与の通知に係る公示の方法に関しても,同様の取扱いとなっています。(聴聞に関する手続の準用条例第29条)
【行政指導の中止等の求め(条例第35条)】
行政指導の中止等を求める申出書(様式例)(PDF:56KB)
行政指導の中止等を求める申出書(様式例)(WORD:43KB)
【処分等の求め(条例第36条)】
処分及び行政指導を求める申出書(様式例)(PDF:58KB)
処分及び行政指導を求める申出書(様式例)(WORD:44KB)
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