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更新日:2022年2月2日

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指定管理者の指定方針

成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が,施行され,地方公共団体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入されたことから,その効果的な運用に向けて指定方針を定める。

1度の概要

の制度は,多様化する住民ニーズに,より効率的・効果的に対応するため,公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり,指定管理者の範囲は,これまでの公共的団体等に限らず,民間事業者を含めた法人その他の団体も,議会の議決を経て指定管理者として指定することとされた。

2度導入の時期(関係条例改正済)

平成18年4月1日

3度を導入した公の施設(関係条例改正済)

(1)従来,管理委託していた施設(32施設)
廃止した施設や施設のあり方を見直すものなどを除き,指定管理者制度を導入した。
 
(2)県が直営で管理していた施設(4施設)
施設の設置目的,管理形態,特性等を踏まえ,可能なものについては,指定管理者制度を導入した。

4定管理者の選定

(1)募集
指定管理者の募集は,原則として,公募とする。
ただし,次のいずれかに該当するときは,公募によらないことができる。
 
定管理者の指定を受けようとする団体等から申請がなかったとき,又は選定の結果,指定管理者の候補者となるべき団体等がなかったとき
定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき
定管理者が,協定違反等により指定管理者の指定を取り消されたとき
の他知事等が特に必要と認める次のようなとき
(ア)施設整備の経緯や市町村との施策の一体的推進,市町村による経費等の一部負担の現状などから,施設所在の市町村又は,当該市町村が出資若しくは経費を負担している団体に管理を行わせることが適当と認められるとき
(イ)県の施策の円滑な推進を図る上で,施設の設置目的と密接に関連する目的で設置された団体又はそれに準ずる団体等に管理させることが適当と認められるとき
(ウ)施設の管理運営に高度の専門的,学術的知識や技術が必要であると認められるとき
 
(2)選定
指定管理者の選定は,選定基準等に照らして最も適切な管理を行うことができると認められる者を総合的・客観的に判断して選定する。
なお,選定に当たっては,関係各部及び教育庁に設置する「指定管理者選定委員会(必要に応じ,外部委員を含める。)」で審査する。
 
(参考)選定基準
○住民の平等利用の確保
○施設の効用の最大限の発揮
○経費の縮減
○物的及び人的能力の保有
○その他
 

5定管理者の指定

指定管理者に選定された者について,議会の議決を経て,指定管理者として指定する。

6定期間

指定期間については,原則として3~5年とする。
具体的には,それぞれの施設の設置目的や管理形態,サービス提供の安定性・継続性,経費の縮減等を考慮して判断する。

7定の締結

指定管理者の指定後,速やかに,指定管理者との間で,管理業務の実施に関する協定を締結する。
 

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