更新日:2026年5月14日
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行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。ただし、その業務を行うことが他の法律(弁護士法、税理士法、司法書士法等)において制限されているものについては、業務を行うことができません。
(1)官公署に提出する書類について、その提出する書類(電磁的記録を含む。以下に同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2)官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること
(3)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4)契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5)行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が、令和8年1月1日に施行されました。
改正法は、行政書士の使命及び職責に関する規定の創設のほか、特定行政書士が行政不服申立て手続を代理することができる業務範囲の拡大、業務制限規定の趣旨の明確化(※)を図ること等を内容としています。
(※)行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても、対価を受領して、業として官公署に提出する書類等の作成を行うことはできません。
行政書士になるためには、弁護士などの一定の資格を有する者を除いては、行政書士試験に合格し、行政書士会(外部サイトへリンク)(電話099-253-6500)に登録する必要があります。
行政書士試験は、11月の第2日曜日に実施されます。受験期日、受験申込手続等の詳しい内容については,一般財団法人行政書士試験研究センター(外部サイトへリンク)(電話03-3263-7700)にお問い合わせください。
令和7年度行政書士試験の流れ(参考)
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