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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 貸金業 > 貸金業を営むためには

更新日:2023年2月9日

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貸金業を営むためには

☆貸金業を営むためには,国(財務局長)又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 
登録の区分
営業所が複数県にある場合:財務局長登録
営業所が1県のみにある場合:都道府県知事登録
 
登録有効期間
登録の有効期間は3年間で,貸金業を引き続き営むためには,登録の更新が必要となります。
 
登録申請手数料
鹿児島県収入証紙により,15万円を申請時に納入してください。
 
 
登録を受けるために必要な要件や申請書類など,詳しくは下記「登録申請について」を参照ください。

《お問い合わせ先》

鹿児島県庁消費者行政推進室事業者指導係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
電話099(286)2530

○日本貸金業協会鹿児島県支部
〒892-0828鹿児島市金生町4-10アーバンスクエア鹿児島ビル4階
電話099(298)9195

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

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