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ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者施策 > 鹿児島県生活安定審議会の委員を募集します

更新日:2026年3月4日

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鹿児島県生活安定審議会の委員を募集します

県では,県民の消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を調査審議するため,「鹿児島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」第30条の規定に基づき,「鹿児島県生活安定審議会」を設置しています。
このたび,同審議会の運営に県民の参画を得て,審議の活性化と,より開かれた消費者行政の推進を図るため,委員の一部を公募します。

審議会の主な役割

  • 知事の諮問に応じ,消費生活の安定及び向上に関する重要な事項を調査審議し,意見を述べることになります。
  • 県の消費者基本計画の進捗状況の報告や,見直しの際に,意見を述べることになります。

公募委員の予定人数

消費者を代表する者:2人

募集の対象となる方

県内に居住する満18歳以上(令和8年4月1日現在)の方で,御自分で応募される方が対象です。
ただし,既に鹿児島県が設置する他の審議会等の委員である方及び公務員は除きます。

応募方法

応募申込書に必要事項を記載し,作文を添付した上で,郵送,FAX,Eメールのいずれかにより,末尾記載の「申込み及びお問合せ先」へお申込みください。

  • 応募申込書

生活安定審議会公募委員応募申込書(PDF:69KB)

生活安定審議会公募委員応募申込書(EXCEL:16KB)

  • 作文について
  1. テーマ:「消費者行政について感じていること」
  2. 800字程度(様式は自由)

募集期間

令和8年3月4日(水曜日)~令和8年4月17日(金曜日)

選考方法等

選考方法:
書類(応募申込書及び作文)審査の上,決定します。

選考結果の通知:
選考結果については,決定後,速やかに応募者全員に通知します。
なお,選考結果の理由についてのお問合せにはお応えいたしかねますので,あらかじめ御了承ください。

決定した委員の公表:
公募委員に決定した方については,氏名及び居住市町村を公表します。

委員の義務

  • 審議会の会議に出席し,自らの知識,経験等に基づき,自己の責任において議論に参加することになります。
    なお,県行政に対する特別な地位が与えられているものではありません。
  • 委員としての地位を政治的目的,営利的目的及び宗教的目的に利用しないことです。

委嘱期間及び審議会の開催回数等

委員の任期:
令和8年7月1日から令和10年6月30日まで(2年間)
ただし,次の事項のいずれかに該当した場合は,委嘱を取り消すことがあります。

  1. 他の都道府県に転出した場合
  2. 県が設置する他の審議会等の委員又は公務員になった場合
  3. その他の事由(例:虚偽の内容による申込みが判明するなど)により,取り消す必要があると認めた場合

開催回数:
年1~3回程度,平日に2時間程度で開催する予定です。

開催時期:
未定

開催場所:
鹿児島県庁の会議室等(鹿児島市内)

委員に対する経費の負担

審議会に御出席いただいた場合は,県の規定による交通費等をお支払いします。

申込み及びお問合せ先

〒890-8577
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県男女共同参画局消費者行政推進室
TEL:099-286-2521
FAX:099-286-5524
Eメール:seibun-ss@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課消費者行政推進室

電話番号:099-286-2521

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