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更新日:2021年3月29日

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介護支援専門員資格の特例措置について

護支援専門員の法定研修については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月25日付厚生労働省老健局振興課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年3月18日厚生労働省老健局振興課事務連絡)にて通知がなされているところです。

型コロナウイルス感染症の影響により資格更新時期を過ぎる介護支援専門員については、国通知に基づき、特例として、以下に掲載の「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員資格の特例措置について(通知)」のとおり取扱うことといたします。

 

「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員資格の特例措置について(通知)」(PDF:172KB)

 

 

 


1特例措置の詳細

対象者:令和2年7月29日時点で登録地が鹿児島県である介護支援専門員のうち令和2年4月1日から令和4年3月31日までに有効期間が満了する方

有効期間の取扱い:有効期間満了日の翌日から2年間は資格を喪失しない取扱いとする。

※令和2年4月1日から令和4年3月31日までに介護支援専門員証有効期間が満了する者については,現在の有効期間満了日から2年間は,現在の介護支援専門員証を使用し,業務に従事できることになります。

※更新に必要な研修を修了した方については,更新手続きを行った上で,初の有効期間満了日から5年間有効の証を交付することになります。

 

【注意】上記の特例措置は,介護支援専門員の有効期間にのみ適用され,主任介護支援専門員の有効期間には適用されませんので,御注意ください。

※主任介護支援専門員の方は,従来どおり有効期間満了日までに主任介護支援専門員更新研修を修了し,更新手続きを行ってください。

 

 

2特例措置の対象者の把握について

・特例措置の対象者は,下記のリンクより電子申請(特例措置の申出)をお願いいたします。(電子申請及び申出書の提出がなくても,対象者の条件を満たしていれば,特例措置の対象となりますが,次年度以降の研修受講見込数を把握したいため,御協力をお願いします。)

→(外部サイトへリンク)

 

・電子申請が出来ない方は,申出書を下記の宛先に郵送してください。

申出書(WORD:25KB)

申出書(PDF:38KB)

 

<申出書の宛先>

〒890-8577

鹿児島県鹿児島市鴨池新町1-10

鹿児島県庁くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課

地域包括ケア推進係

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課介護保険室

電話番号:099-286-2687

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