保育所に係る各種手続き
鹿児島市に所在する施設については,鹿児島市にお問い合わせください。
1前期末支払資金残高等の取り崩しについて
【提出書類(各1部)】
※以下の書類を,子育て支援課認可・指導係あて提出してください。
前期末支払資金残高等の取り崩しについて(協議書)(RTF:65KB)
添付書類
(1)使途計画に見合う当該年度施設会計予算書
(2)建物の建設,修繕等の場合は,工事設計書,平面図,工事見積書等
(3)備品等購入の場合は,見積書,カタログ等
(4)その他参考となる書類(例:理事会議事録等)
2収支計算分析表
収支計算分析表(EXCEL:60KB)
- 収支計算分析表は必要な保育所のみ提出してください。
- 委託費にかかる当該年度の各種積立支出及び当期資金収支差額合計が,拠点区分の事業活動収入計(決算額)の5%相当額を上回る場合等,「厚生労働省通知『子ども・子育て支援法附則第6条の規程による私立保育所に対する委託費の経理等について』(雇児発0406第2号平成29年4月6日最終改正)」5(2)(1)~(4)に示された要件を満たす場合に作成してください。
3私立保育所の設置認可申請
- 開設予定日の属する年度の前年度の6月末までに,設置認可申請書に必要書類を添付して,子育て支援課認可・指導係あて提出してください。
- 提出にあたっては,必ず事前に市町村との協議を行い,協議完了後に提出してください。(※県では公募をしておりません。)
提出書類一覧(PDF:89KB)
【様式】
4保育所に係る変更届
(1)事前に提出する事項
児童福祉施設変更届出書(第48号様式)(私立保育所用)(WORD:37KB)
児童福祉施設変更届出書(第48号様式)(公立保育所用)(WORD:37KB)
- 変更する2週間前までに,変更届出書に以下の書類を添付して,子育て支援課認可・指導係あて提出してください。なお,必要に応じて下記以外の書類の提出を求める場合もあります。
- 以下の表は,私立保育所に関する届出書です。公立保育所に関する届出については,以下の連絡先までお問い合わせください。
- また,参考までに学校法人及び社会福祉法人に係る手続きを掲載してあります。詳細については,学校法人に係る手続きは県子育て支援課,社会福祉法人に係る手続きは各所轄庁へお問い合わせください。
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番号
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変更事項
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添付書類
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学校法人に係る届出等
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社会福祉法人に係る届出等
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1
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建物その他設備の規模及び構造並びにその図面(増改築,建替,各室の区画・使用目的,園庭の位置・面積などの変更)
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【工事を伴う場合】
【工事を伴わない場合】
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―
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定款変更届【事後提出,基本財産に変更がある場合のみ】
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2
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定員
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―
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―
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3
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施設長
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- 児童福祉事業従事期間が確認できるもの(履歴書,人事記録カード,職員台帳など)の写し(原本証明をすること)
- 理事会議事録(原本証明をすること)
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理事変更届【事後提出,施設長が理事を兼ねる場合】
- 理事(理事長,監事)変更届出書(RTF:27KB)
- 辞任届(任期満了及び死亡の場合は不要)
- 理事会及び評議会議事録写し
- 学校法人の登記事項証明書
- 就任承諾書,履歴書,身分証明書
- 役員のうちに,各役員について,その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証明する書類
- 監事が当該学校法人の理事,評議員又は職員(当該学校法人の設置する学校の教職員を含む。)と兼ねていないことを証明する書類
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-
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4
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設置主体の代表者
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- 履歴書の写し(原本証明をすること)
- 理事会議事録(原本証明をすること)
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理事長変更届【事後提出】
理事又は監事が変更になる場合は,下記書類追加
- 就任承諾書,履歴書,身分証明書
- 役員のうちに,各役員について,その配偶者又は3親等以内の親族が1人を超えて含まれていないことを証明する書類
- 監事が当該学校法人の理事,評議員又は職員(当該学校法人の設置する学校の教職員を含む。)と兼ねていないことを証明する書類
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5
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分園の設置
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- 施設の図面(位置図,平面図,立面図)
- 施設の写真(全景及び施設内主要部分)
- 土地登記簿謄本(運用財産も含む)
- 建物登記簿謄本(運用財産も含む)
- 建物の検査済み証の写し(原本証明をすること)
- 消防検査済み証の写し(原本証明をすること)
- 公図(地積図に敷地,建物を明示)
- 借地契約書等(借地等がある場合)
- 職員名簿(参考様式)(EXCEL:19KB)
- 施設長,保育士,指導員の資格を証する証明書の写し(原本証明をすること)
- 職員履歴書の写し(原本証明をすること)
- 卒業証書又は見込証明書(新規卒業者等)(原本証明をすること)
- 非常勤職員雇用契約書及び雇用通知書の写し(原本証明をすること)
- 水質検査,水質試験成績書の写し(浄化槽を設置している場合,原本証明をすること)
- 受水槽検査の写し(原本証明をすること)
- 理事会議事録の写し(原本証明をすること)
- 最低基準調書(参考様式)(EXCEL:72KB)
- 審査票(EXCEL:35KB)
- 市町村意見書(意見書,要保育児童数等の推移表(EXCEL:33KB),保育所分布図)
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定款変更届【事後提出,基本財産に変更がある場合のみ】
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6
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分園の廃止
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- 理事会議事録(分園の廃止について諮ったことが分かるもの,原本証明をすること)
- 園児の処置方法及び財産の処分について記載した書類
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定款変更届【事後提出,基本財産に変更がある場合のみ】
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(2)事後に提出する事項
児童福祉施設変更事項届出書(第48号様式の2)(WORD:90KB)
- 変更のあった日から1ヶ月以内に,変更届出書に以下の書類を添付して,子育て支援課認可・指導係あて提出してください。なお,必要に応じて下記書類以外の書類の提出を求める場合もあります。
- 以下の表は,私立保育所に関する届出書です。公立保育所に関する届出については,以下の連絡先までお問い合わせください。
- また,参考までに学校法人及び社会福祉法人に係る手続きを掲載してあります。詳細については,学校法人に係る手続きは県子育て支援課,社会福祉法人に係る手続きは各所轄庁へお問い合わせください。(学校法人,社会福祉法人に係る手続きについては,事前提出のものもあるので注意してください。)
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番号
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変更事項
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添付書類
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学校法人に係る届出等
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社会福祉法人に係る届出等
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1
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施設の名称
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寄附行為変更届【事後提出】
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定款変更申請【事前提出】
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2
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施設の位置
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- 理事会議事録(原本証明をすること)
- 土地登記簿謄本
- 借地契約書等(借地等がある場合)
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―
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定款変更申請【事前提出】
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3
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設置主体の名称
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- 理事会議事録(原本証明をすること)
- 登記事項証明書
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寄附行為変更認可申請【事前提出】
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定款変更申請【事前提出】
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4
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設置主体の所在地
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- 理事会議事録(原本証明をすること)
- 登記事項証明書
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寄附行為変更届【事後提出】
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定款変更届【事後提出】
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