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更新日:2023年3月24日

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子育て短期支援事業とは

保護者が病気,出産,看護など家庭養育上の事由や冠婚葬祭,出張など社会的な事由により一時的に家庭で児童を養育できない場合や,夫等の暴力等により,緊急一時的に保護を必要とする母子等を児童福祉施設などで短期間預かり,児童又は母子の養育・保護を行い,児童及びその家庭の福祉の向上を図る事業です。また,育児不安や育児疲れ,慢性疾患児の看病疲れなど身体的・精神的負担の軽減が必要な場合にも児童福祉施設などで短期間預かることが出来ます。
事業の実施主体は市町村となっておりますので,詳細につきましてはお住まいの市町村役場福祉担当窓口へお問い合わせ下さい。
  1. 養育困難の事由出産,看護,事故,災害などの家庭養育上の事由冠婚葬祭,転勤,出張,学校行事等への参加などの社会的事由疾病,育児疲れなど家庭での児童の養育が一時的に困難と思われる事由
  2. 養育期間原則として7日以内
  3. 実施施設市町村が指定した児童養護施設,母子生活支援施設,乳児院,里親等
  4. 費用所得に応じた費用負担があります。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部子ども政策局子育て支援課

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