鹿児島県消費生活センター・大島消費生活相談所のご案内
消費生活相談
まずはお電話を
まずは,お電話でご相談ください。
来所でのご相談は,事前に電話で相談内容を伺った上での予約制になります。
ただし,聴覚に障害があるなどお電話での相談が困難な場合は,直接センターにお越しください。
相談時のポイント
~相談を受けるにあたり知っておいていただきたいこと~
ご相談前にお読みください。
消費生活に関する消費者の方からの相談窓口です。
原則として,ご本人からご相談ください。
- ご相談に際しては,相談員がトラブルの詳細をお聞きしますので,一番事情が分かっているご本人からご相談ください。
- ご本人が障害や病気などで相談することが難しい場合は,ご家族や支援をしている方などからのご相談もお受けします。
相談の際には,相談される方の個人情報をお聞きします。
- 相談受付時には,氏名,居住市町村,電話番号,性別,年齢,職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
(1)相談者,相談内容の信用性確保のため
(2)追加の情報が入った場合の連絡のため
(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止に役立てるため
相談の内容は,年齢,性別,職業などの個人情報を統計的に処理した上で,同じようなトラブルにあわないよう注意を呼びかける情報を作るなど貴重な情報として活用されています。
- 個人情報をお伝えいただけない場合,お答えできることは限定的になります。
- 提供いただいた個人情報は,本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。ただし,裁判所,検察庁,警察,弁護士会等またはこれに準じた権限や役割を有する機関から,個人情報の提供を求められた場合は,関係法令に反しない範囲において個人情報を提供することがあります。
相談の前に,契約関係の書類などをご用意ください。
- あらかじめ苦情発生時の状況を整理して,伝えられるようにしておくと効率的です。
- 約款,契約書,きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をご準備ください。インターネット関連の案件では,その画面やURLなど,保存してある場合はプリントアウトして用意しておいてください。
- しかし,案件によっては,1日でも早い対応が有効な場合もあります。ご心配なときは,まずはご相談ください。
当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝いをする)をする場合,次のことをあらかじめご了承ください。
- センターによる「あっせん」とは,法的な指導権限や強制力を伴うものではなく消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決を目指すものです。
- 契約者ご本人からの申し出が必要です。
- 匿名の方のあっせんはお受けできません。
- 原則として,事業者に契約者の氏名等を伝えます。
- あっせんする場合,契約者ご本人に,事業者あてにトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。
- 事業者の接客対応,経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
- あっせんは,相談を受け付けた相談員が担当となって実施します。担当者の交代はできません。
- 他のセンターで既にあっせんされている場合は,お受けできません。
- あっせんに入っても結果としてご要望に添えない場合もあります。
以下のような場合は,相談を終了することがあります。
- センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
- センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり,相談が実質的に終了している場合
- あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
- 大声や暴言又は威圧的な言動により,相談対応を続けられない状況になった場合
- その他の迷惑行為により,業務に差し支える場合
相談は無料ですが,通信料はご負担ください。
電話料金のプランに合わせた相談の仕方には応じられません。
消費生活センター
相談受付時間
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
土曜日:午前10時~午後4時(正午~午後1時を除く)
日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
相談専用電話番号
099-224-0999
所在地
〒892-0838鹿児島市新屋敷町16番203号(鹿児島県住宅供給公社ビル2階)
アクセス方法
市電:新屋敷電停(徒歩1分)
バス:新屋敷バス停(徒歩1分)
住宅供給公社ビル駐車場を3時間まで無料で利用できます。
大島消費生活相談所
相談受付時間
月曜日~金曜日:午前9時~午後5時
土曜日,日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)は休みです。
相談専用電話番号
0997-52-0999
所在地
〒894-8505奄美市名瀬永田町17番3号(大島支庁別館2)
消費者教育
消費者トラブルを未然に防止するため,多く寄せられる相談事例や知って役に立つ消費生活に関する情報を広報紙などでお知らせしています。
また,各種消費生活講座を実施するほか,消費生活に関する書籍や月刊誌,ビデオ等を備え,一部貸し出しもしています。
消費生活情報
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