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更新日:2019年11月11日

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個人企業経済調査の概要

調査の名称 個人企業経済調査
実施者及び根拠法規要領等
総務省
統計法(基幹統計)
個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)
調査の目的及び結果の利用
「製造業」,「卸売業,小売業」,「宿泊業,飲食サービス業」又は「サービス業」を営む個人企業の経営の実態を明らかにし,個人企業に関する基礎資料を得る。
(個人企業を対象とする唯一の調査)
調査の沿革

調査の始期昭和22年

調査の時期

動向調査・・・毎四半期(年4回。調査期間1年)

構造調査・・・毎年3月(年1回。前年の12月末日現在)

調査方法 抽出調査
調査対象及び範囲
2市1町から55企業
市部20企業×2市部15企業
調査項目
1業主の景況感等
2業状況
3備投資の状況
4業上の資産・負債ほか
公表の方法及び時期
(国)4半期ごとに「動向編」
毎年7月に「構造編」
担当課・係 企画部統計課農林統計係
備考

都道府県による調査員調査は平成31年1~3月期で終了し,令和元年度からは国が民間委託により,年1回(調査期日:毎年6月1日)郵送・オンライン調査で実施しています。

総務省統計局個人企業経済調査(外部サイトへリンク)

 

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