閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 地球温暖化対策 > 電気自動車の普及に向けた取り組み > 電気自動車等の充電設備整備事業について(ご案内)

更新日:2024年2月28日

ここから本文です。

電気自動車等の充電設備整備事業について(ご案内)

この事業の実施は,県議会における予算の承認を前提としており,今後,制度内容に変更が生じる場合があります。
予算が承認され,事業実施の準備が整い次第,募集を開始しますので,しばらくお待ちください。

事業案内チラシ(PDF:121KB)

1目的

この補助事業は,電気自動車・プラグインハイブリッド自動車(以下「電気自動車等」)へ電気を供給する設備(以下「充電設備」という。)の導入に係る経費を補助するものです。
充電設備の補助を実施することにより,電気自動車等を安心・快適に利用できる環境を整備し,電気自動車等の普及・促進を図り,県内の温室効果ガス排出量の削減を目指すことを目的としています。

2補助対象者

  • 法人及び個人事業主(国,地方公共団体,独立行政法人及び国又は地方公共団体の出資又は費用負担の比率が50%を超えるものを除く。)
  • マンション管理組合
  • 集合住宅の所有者(全ての住居を同一の方が所有し,賃貸する場合)
  • 月極駐車場の所有者(全ての区画を同一の者が所有し,賃貸する場合)
  • 認可地縁団体(公民館等にV2H充放電設備を設置する場合)

V2H充放電設備については,離島に住所を有する個人の方も対象とします。

3設置場所及び補助率

設置場所

給油所,商業施設・宿泊施設等,マンション,事務所・工場等

V2H充放電設備については,離島の個人宅への設置も対象とします。

補助率

国(経済産業省)が実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の要件等の見直しにより,制度内容に変更が生じる場合がございます。

補助対象経費 国補助
注1
補助率
設備購入費 設置工事費
給油所 急速充電設備 あり 4分の1以内注3 ×
なし 2分の1以内 2分の1以内
普通充電設備等 あり 4分の1以内 4分の1以内注2
なし 2分の1以内 2分の1以内
商業施設・宿泊施設等,
マンション,
事務所・工場等
急速充電設備 あり 4分の1以内注3 ×
なし 2分の1以内 2分の1以内
普通充電設備等 あり 4分の1以内 4分の1以内注2
なし 2分の1以内 2分の1以内
V2H充放電設備 あり 4分の1以内注4 ×
なし 2分の1以内注4 2分の1以内注4

注1「国補助」とは,国(経済産業省)が交付するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金をいう。
対象充電設備は(一社)次世代自動車振興センターのホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
注2既設の普通充電設備,コンセント及びコンセントスタンドを撤去し,新たに普通充電設備,コンセント及びコンセントスタンドの設置のみ行う場合は,対象とする。
注3「国補助」の定額(1分の1以内)を除く。
注4離島に限って個人を対象とする。

充電設備
の発注を含む工事着手は,補助金交付決定通知後に行う必要があります。
その他にも条件がございますので,詳細は事業開始時にお知らせします。

4公募期間

現在調整中です。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2727

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?