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更新日:2020年2月21日
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令和元年11月以降,余剰電力買取制度の適用を受けた住宅用太陽光発電設備は,固定価格による10年間の買取期間が順次満了を迎えることになります。
これらの太陽光発電設備については,今後,自家消費の拡大又は余剰電力の自由売電契約に移行していくことになります。資源エネルギー庁では,買取期間終了後の円滑な移行に向けて,情報提供サイトや問い合わせ窓口の設置を行っています。
固定価格買取期間の満了を迎える住宅用太陽光発電について,ご質問等ございましたら,下記資源エネルギー庁のウェブサイトや相談窓口をご活用ください。
[情報提供サイト:どうする?ソーラー]
[相談窓口]
電話:0570-057-333
受付時間:平日9時00分から18時00分(土・日・祝日,年末年始除く)
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