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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水俣病対策 > 医療手帳・被害者手帳 > マイナンバーカードによる資格確認について

更新日:2026年9月20日

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マイナンバーカードによる資格確認について

 

マイナンバーカードが、医療手帳・水俣病被害者手帳として利用できるようになります

マイナンバーカードを活用した仕組みへの移行に向けて、PMH(PublicMedicalHub)への手帳情報の連携を開始することとしました。
医療機関への受診の際には、紙の医療手帳・水俣病被害者手帳を提示いただいているところですが、PMHへの連携開始以降、県に申請をされた方は、健康保険証としての利用登録がなされたマイナンバーカード(マイナ保険証)により資格確認が可能となります。(※全ての医療機関で可能となるものではありません。)
令和8年10月以降に、各手帳をお持ちの方に順次お知らせの文書を送付いたしますので、連携を希望される方は、お知らせをご確認の上、必要書類の返送など、必要な手続をお願いします。

1.PMHへの連携開始時期
令和9年3月下旬から開始予定(開始時期は改めてこのページでお知らせします。)

2.PMH連携後の医療機関での資格確認方法(以下のいずれか)
(1)紙の医療手帳・水俣病被害者手帳
(2)マイナ保険証(オンライン資格確認)

3.留意事項
(1)マイナンバーカードを各手帳として利用するためには、事前にマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録及び県への申請が必要となります。
(2)連携後も、はり・きゅう・マッサージ、温泉療養ではPMHに対応していませんので、紙の手帳での資格確認が必要です。今お持ちの紙の手帳については、破棄しないでください。
(3)全ての医療機関等でマイナンバーカードを医療手帳・水俣病被害者手帳として利用できるものではありません。利用できる医療機関等につきましては、以下のリンク先からご確認ください。オンライン資格確認に対応していない医療機関等では、これまでどおり紙の手帳で資格確認を行います。

自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(PublicMedicalHub:PMH)デジタル庁(外部サイトへリンク)

(4)マイナンバーカードによる手帳資格確認を希望されない方におかれては、特段の対応は不要です。



よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-2584

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