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更新日:2026年6月19日

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林業・木材産業改善資金(設備資金等)

制度の目的

林業・木材産業改善資金は、(1)林業経営若しくは木材産業の経営の改善(2)林業労働に係る労働災害の防止(3)林業労働に従事する者の確保を目的とする制度です。国、県で資金を造成し、上記の目的を達成するために必要な資金を、林業従事者及び木材産業従事者等に、県が無利子で貸し付けます。

資金の内容

項目

内容

貸付対象者

業従事者である個人(森林所有者、素材生産業者等)
材産業に属する事業を営む者(木材製造業、木材卸売業、木材市場業)
本金1千万円以下又は従業員100人以下(木材製造業は300人以下)の会社若しくは個人に限る。
又はイの組織する団体(森林組合、生産森林組合、県森連、木材事業協同組合、県木協連等)
業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの
社にあっては、資本金1千万円以下又は従業員300人以下(木材卸売業、木材市場業の場合は100人以下)のものに限る。
商工等連携促進法第12条第1項に規定する認定中小企業者

貸付対象となる取組

たな林業部門の経営の開始
たな木材産業部門の経営の開始
産物の新たな生産方式の導入
産物の新たな販売方式の導入
業労働に係る安全衛生施設の導入
業労働に従事する者の福利厚生施設の導入

利率(年利)

無利子

償還期限

還期間は10年以内(うち据置期間3年以内)で、貸付対象施設の性質や規模、導入する機械・施設の耐用年数等により決定します。償還は毎年1回の均等払です。

貸付限度額

 

業等を適正に実行するに当たり実際に要する費用の90%を限度とします。

事業者ごとの限度額は
個人1,500万円、会社3,000万円、団体5,000万円
だし、木材産業に係る場合は1億円(個人、会社、団体)です。

連帯保証人
及び担保等

連帯保証人

人の場合…2人以上(同居の親族を除く)
66歳以上の借入者には、家族又は後継者に連帯債務者になっていただく必要があります。

社の場合…会社の代表者を含め3人以上(代表者の同居の親族、当法人に勤務している者を除く)

体の場合…団体の代表者を含め3人以上(受益者又は団体の理事)


担保等

付残高を含めて500万円以上となる貸付の場合は、物的担保(不動産等)の提供及び公正証書による契約が必要です。

ただし、500万円未満の貸付についても、貸付審査会で特に必要と認めた場合は、物的担保を徴収します。

詳細はこちらをご覧ください。

林業・木材産業改善資金の借入を希望される方へ(PDF:205KB)

林業・木材産業改善資金について(PDF:356KB)

申請に必要な書類

 

資格認定申請書【第1号様式】(WORD:54KB)

貸付申請書【第3号様式】(WORD:33KB)

暴力団排除措置に係る誓約書及び役員等名簿(WORD:25KB)

その他

基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表について(PDF:74KB)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境林務課

電話番号:099-286-3334

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