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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 狩猟 > 有害鳥獣捕獲の手続きについて

更新日:2011年5月6日

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有害鳥獣捕獲の手続きについて

有害鳥獣捕獲とは,野生鳥獣が農林水産物等に被害を与える場合や生活環境等を悪化させる場合に,その被害を防止するため,法律で捕獲が禁止されている野生鳥獣や場所,期間であっても,環境大臣,県知事又は市町村長の許可を受けることにより,野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等を行うことができる制度です。
なお,捕獲の方法によっては,狩猟免許等の資格が必要です。
また,他の法律で,制限されている場合は,許可の対象とならない場合もあります。

  • 捕獲の禁止されている鳥獣:狩猟鳥獣でないもの
  • 捕獲の禁止されている期間:狩猟期間でない期間
  • 捕獲の禁止されている場所:鳥獣保護区,休猟区
  • 銃による捕獲が禁止されている場所
  • その他法令で禁止されている場所


【有害鳥獣捕獲手続きの概要】
有害鳥獣捕獲には,法人捕獲及び一般捕獲の二つの方法があります。

  • 法人捕獲
    毎年恒常的に被害を及ぼす野生鳥獣について,市町村等がその鳥獣による被害発生予察を行い,市町村長等があらかじめ捕獲申請を行うことによって,捕獲許可を受けて,捕獲を行う方法です。
  • 一般捕獲
    野生鳥獣による被害が発生した場合に,被害者等が捕獲申請を行うことによって,捕獲許可を受けて,捕獲を行う方法です。


「被害者等」とは……被害者自身又は被害者から捕獲依頼を受けた者のことです。

よくあるご質問

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環境林務部自然保護課

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