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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 土壌汚染対策 > 有害物質使用特定施設の使用廃止時の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)

更新日:2022年12月22日

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有害物質使用特定施設の使用廃止時の手続について(土壌汚染対策法第3条関係)

水質汚濁防止法で規定される有害物質使用特定施設(特定有害物質(PDF:20KB)を使用等するものに限る。)の使用が廃止された場合,その施設に係る工場,事業場の敷地であった土地の所有者等に,当該土地の土壌汚染の状況の調査及び報告の義務が生じます。ただし,調査対象となる土地が引き続き工場,事業場の敷地として利用される等予定されている土地の利用方法からみて土壌汚染による人の健康被害のおそれがないことを都道府県知事が確認した場合は、その状態が継続する間に限り、調査の実施が免除されます。

平成31年4月1日より土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成29年法律第33号)の第2段階目が施行されることに伴い,土壌汚染対策法(以下「土対法」という。)第3条第7項に新たに調査義務の一時的免除中の土地における土地の形質の変更時の届出の規定が追加されました。
これにより,土対法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地において,900平方メートル以上の土地の形質の変更を行おうとする場合は,あらかじめ都道府県知事への届出が必要となります。
詳細については,下記をご参照ください。

土壌汚染状況調査及び結果の報告(土対法第3条第1項)

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場,事業場の敷地であった土地の所有者等は,施設を廃止した日等から120日以内に当該土地の土壌汚染の状況について指定調査機関に調査させて,その結果を都道府県知事に報告する必要があります。

手続の詳細については,下記問合せ先までお問い合わせください。

【報告様式】
「土壌汚染状況調査結果報告書(様式第一)」(Word版(WORD:43KB)PDF版(PDF:90KB)

都道府県知事の確認による調査義務の一時的免除の申請(土対法第3条第1項ただし書)

有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合であっても、土対法第3条第1項に基づく調査義務の対象となる土地が引き続き工場,事業場の敷地として利用される場合等、予定されている土地の利用の方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないことを都道府県知事が確認した場合は,その状態が継続する間に限り、調査の実施が一時的に免除されます。ただし,土地の利用の方法が変更され,当該確認が取り消された場合には,再度調査義務が発生します。

手続の詳細については,下記問合せ先までお問い合わせください。

【申請,届出様式】
「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第三)」(Word版(WORD:38KB)PDF版(PDF:85KB)
「土地利用方法変更届出書(様式第五)」(Word版(WORD:38KB)PDF版(PDF:81KB)
「承継届出書(様式第四)」(Word版(WORD:37KB)PDF版(PDF:81KB)

土対法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地における土地の形質の変更時の届出(土対法第3条第7項)

土対法第3条第1項ただし書の確認を受け,調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は,その土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には,あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。なお,届出が行われた場合,対象地の所有者等に対して必ず土壌汚染状況調査の調査命令が発出されることになりますので,調査や行政手続等に相当の日数を要することを想定して,余裕を持って届出を行ってください。

(土対法第3条第1項ただし書の確認を受けていない有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地等において土地の形質の変更を行う場合も届出が必要となります。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。)

届出要領

1.届出の対象となる行為

土対法第3条第1項ただし書の確認を受け,調査義務が一時的に免除されている土地において,掘削部分と盛土部分の面積の合計が900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は届出の対象となります。(※盛土のみの土地の形質変更の場合は,届出は不要)
なお,以下の行為は届出対象外となります。

【届出対象外】
(1)次のア~ウのいずれにも該当しない行為
ア土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
イ土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
ウ土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。
(2)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
(3)非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2.届出義務者,届出先,届出期日

【届出義務者】
土対法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等
【届出先】
鹿児島県環境林務部環境保全課(形質変更実施場所が鹿児島市以外の場合)
【届出期日】
形質変更の行為着手前
※届出が行われた場合,土対法第3条第8項の規定に基づき,必ず対象地の土壌汚染状況調査の調査命令が発出されることになりますので,調査や行政手続等に相当の日数を要することを想定して,余裕を持って届出を行ってください。

3.県への届出様式,添付書類等

【届出様式】
「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」

Word版(WORD:27KB),PDF版(PDF:117KB)記載例1(PDF:137KB))

【添付書類】
1土対法第4条届出と同じ書類(次のリンク先をご確認ください。)
一定規模以上の土地の形質変更の届出
2有害物質使用特定施設の種類,配置,台数,使用物質等がわかる書類


【提出部数】
1部(控えが必要な方は2部提出してください。1部は後日返却します。)

前記土対法第3条第1項及び土対法第3条第7項の届出において土地所有者が注意すべき事項

 

 

 

問合せ先
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県環境林務部環境保全課水質係
TEL099-286-2629
FAX099-286-5548
メールsuishitu@pref.kagoshima.lg.jp

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