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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 騒音・悪臭防止 > 公害防止条例(騒音・振動・悪臭) > 県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設に関する規制について

更新日:2023年1月24日

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県公害防止条例に基づく悪臭に係る特定施設に関する規制について

1.概要

鹿児島県公害防止条例(以下「県条例」という。)により,特定の施設に関して,設置者に施設の構造や管理方法等についての基準の遵守を義務付け,悪臭の防止を図っています。
 
  • 特定施設の設置の届出等(第27条,第28条,第29条,第32条)
  • 基準遵守義務(第30条)
  • 基準適合命令等(第31条)
  • 報告及び検査(第47条)
  • 適用除外(第47条の2)

【適用除外】

市町村条例との関係について(第47条の2第2項)

鹿児島市,鹿屋市,薩摩川内市,南さつま市,奄美市に関しては,各市条例による独自の規制があり,県条例の悪臭に係る特定施設に関する規制は適用されません。各市条例に基づく規制を遵守してください。

2.特定施設及び規制基準

県条例に基づく悪臭に係る特定施設を設置する場合は,県知事に届出をするとともに,構造等に関する基準を遵守する必要があります(上記の適用除外を除く)。

県条例に基づく悪臭に係る特定施設及び規制基準

特定施設

規制基準

用途区分

施設名

規模

構造等に関する基準

獣畜,魚介類又は鳥類の臓器,骨皮,羽毛等を原料とする飼料又は肥料の製造の用に供するもの (1)原料置場 すべてのもの
次の各号に該当すること。
(1)工場等は,悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。
(2)原材料及び製品等は,悪臭が漏れにくい密閉された施設に貯蔵すること。
(3)施設は,密閉構造とし,燃焼法,吸収法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。
(2)蒸解施設 すべてのもの
(3)乾燥施設 すべてのもの
菌体かす又はでん粉かすを原料として飼料又は肥料等の製造の用に供するもの (1)原料置場 すべてのもの
(2)乾燥施設 すべてのもの
パルプ又は紙製造の用に供するもの (1)蒸解がま すべてのもの
次の各号に該当すること。
(1)工場等は,悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。
(2)施設は,密閉構造とし,燃焼法若しくは洗浄法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。
(2)薬液回収施設 すべてのもの
鶏ふん乾燥を業とする者が用いるもの 鶏ふん乾燥施設 すべてのもの
次の各号に該当すること。
(1)工場等は,悪臭が漏れにくい構造の建物とすること。
(2)原材料及び製品等は,悪臭の漏れにくい容器に収納し,又はカバーで覆う等の措置を講ずること。
(3)施設は,密閉構造とし,燃焼法若しくは土壌酸化法又はこれと同等以上の脱臭効果を有する方法で処理すること。
でん粉製造の用に供するもの かすだめ すべてのもの
次の各号に該当すること。
(1)かすが外部に流れ出ないように,囲いを設けること。
(2)悪臭が外部に漏れないように,カバーで覆う等の措置を講ずること。

特定施設(県条例・悪臭)の設置届出の提出先等

  • 提出先:鹿児島県環境林務部環境保全課大気係
  • 届出様式:県条例施行規則第9条別記第4号様式【様式提供ページ
  • 提出部数:2部(控えが必要な場合は3部)
  • 提出期限:設置工事の開始日の30日前まで

3.その他

悪臭防止法による規制があります。

詳しくは下記ページをご覧ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

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