建築物木材利用促進協定制度について
建築物木材利用促進協定
「建築物木材利用促進協定」制度は,「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い,建築物等における木材利用を促進するために創設されました。
この協定制度は,建築主たる事業者等が,県と協働・連携して木材の利用に取り組むことにより,民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
協定書には,木材利用やその普及など,それぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や実施期間などを定めます。
この協定に基づく取組により,事業者等が,建築物木材利用促進構想の実現のために県と連携して取り組むことで,民間建築物における木材利用(ウッド・チェンジ)を促進し,脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指しています。



協定者のメリット
<建築主となる事業者>
ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により,当該事業者の社会的認知度が向上するだけでなく,環境意識の高い事業者として、社会的評価も向上します。
- 木材利用による炭素固定など環境保全への貢献は,ESG投資など新たな資金獲得につながる可能性があります。
- 財政的な支援を受けられる可能性が高まります。(例:一部予算事業における加点等優先的な措置)
<林業・木材産業事業者>
- 信頼関係に基づくサプライチェーンが構築できます。
- 事業の見通しができるようになり経営の安定化が図られます。
- 林業・木材産業が環境保全に資するという県民理解の醸成が進みます。
<建設事業者>
- 信頼関係の構築による安定的な需要の確保が期待できます。
- サプライチェーンの構築による安定的な木材調達ができます。
- ホームページに公表されることやメディアに取り上げられること等により,技術力のアピールができ社会的認知度も向上します。

鹿児島県と協定を締結するまでの流れ
- 協定締結希望者による申し入れ
- 協定内容の調整
- 協定締結,公表
(1)協定締結希望者による申し入れ
- 協定締結を希望する事業者等は,申し入れ書に以下の1~5を記載し,メールまたは郵送してください。
- 県は,申し入れ書の内容が法の趣旨・内容等に整合的かを確認し,協定締結の応否を判断します。
- 協定締結に応じることとした場合「(2)協定内容の調整」に進みます。
申し入れ書の記載内容
- 申し入れ者の氏名・住所
- 構想の内容(協定者の構想についての概要)
- 構想の達成に向けた取組の内容(構想の達成に向けた具体的な取組について,可能な限り数値目標を記載)
- 構想の対象区域
- 構想の達成に向けた取組の実施期間
(添付が必要な書類)
- 申し入れ者が個人である場合はその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって,氏名及び住所を証する書類
- 申し入れ者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
提出先(メールまたは郵送)
メールアドレス:mokuzaisuisin@pref.kagoshima.lg.jp
郵送先:〒890-8577鹿児島県鹿児島市鴨池新町10-1かごしま材振興課木材利用推進係
(2)協定内容の調整
- 県は,申し入れ者との協議を行い,協定内容に係る調整を行います。
(3)協定の締結・公表
- 協定を締結した後、協定の内容等(※)を公表します。
(※)協定の名称,対象区域,有効期間,協定参加者の氏名
その他
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