更新日:2021年9月27日
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令和2年6⽉に公布された「地域共⽣社会の実現のための社会福祉法等の⼀部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法⼈制度」が施⾏されます。
社会福祉連携推進法⼈は、社会福祉法⼈等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を⾏う新たな法⼈制度です。社会福祉連携推進法⼈の活⽤により、福祉・介護⼈材の確保や、法⼈の経営基盤の強化、地域共⽣の取組の推進などが可能となります。
詳細については,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。
所轄庁の区分は次のとおりとなる見込みです。社会福祉連携推進法人の設立等の相談については,所轄庁にお問い合わせください。
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