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更新日:2025年4月16日
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介護医療院の管理者に変更がある場合には,介護保険法第109条の規定により,都道府県知事の承認を得る必要があります。次の申請書を変更予定日のおおむね1ヶ月前までに提出し,必ず事前に許可を得てから,変更することとしてください。提出書類は事業所所在地の地域振興局・支庁(鹿児島市内の事業所は,鹿児島市長寿あんしん課)に提出してください。
介護医療院管理者承認申請書(PDF:48KB)
添付書類
資格証の写し
経歴書(EXCEL:21KB)
勤務表(EXCEL:22KB)
誓約書(EXCEL:190KB)
介護医療院は,介護保険法第107条第2項の規定により,当該介護医療院の入所定員その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき,次の介護医療院開設許可事項変更申請書により必ず事前に許可を得てから,変更することとしてください。
介護医療院開設許可事項変更申請書(PDF:48KB)
なお,変更許可を受けなければならない厚生労働省で定める事項は下表のとおりです。
変更許可を受けなければならない事項 | 添付書類 |
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敷地の面積 |
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建物の構造概要及び平面図並びに施設及び構造設 備の概要 |
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施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 |
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運営規程 ・従業者の職種,員数及び職務内容 |
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運営規程 ・入所定員(増員の場合のみ) |
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協力医療機関 | 協力医療機関との契約書の写し |
よくあるご質問
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